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高次脳機能障害に詳しい弁護士<相談無料・全国対応>

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2019.9.3 専門サイト公開のお知らせ
この度、高次脳機能障害の専門サイトを公開いたしました。
http://kouzinou-akiyalaw.com/

 

高次脳機能障害で圧倒的な実績を有し、 日本トップクラスの専門性とノウハウをもっています!

高次脳機能障害のケースでは、被害者の方に対して脳の画像を踏まえた説明をすることができる弁護士への依頼が不可欠です!

1.高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害とは、脳に重大な損傷を負い、一見普通に見えても、以前と比較すると記憶力が低下していたり、感情のコントロールができなくなっていたり、作業の反復継続ができなくなっていたりといった症状があらわれ、高度な脳機能が障害された状態を言います。

<高次脳機能障害の症状>

・ 同じ話を繰り返しするようになった

・ 人の会話がうまくできないようになった

・ 記憶力が以前よりも大きく低下した

・ 新しいことを覚えることができない

・ 事故以来、物忘れがひどくなった

・ 新しく出会った人の顔を覚えられなくなった

・ 掃除、片づけをまったくしなくなり、部屋は散らかり放題になった

・ 些細なことで怒るようになった。怒りやすくなった

・ 事故前と人格が変わってしまった

・ 味覚が変わってしまった

・ 臭いがしなくなった

・ 味がついているのに、大量に醤油をかけて食べる

・ まっすぐ歩けず、蛇行している

高次脳機能障害の症状について一言でいうと、「事故前とは何か違う。」です。頭部に怪我をして、「事故前とは何か違う。」とご家族の方が感じた場合には高次脳機能障害を疑う必要があります。万が一、高次脳機能障害であれば、適正な補償を受けないとご本人とご家族の生活は破壊されてしまいますので専門家への相談が不可欠です。

 

2.高次脳機能障害は見過ごされやすいという大きな特徴があります

⑴ 見過ごされる特徴があること

高次脳機能障害は、怪我をした本人も家族も高次脳機能障害であることについて気付かないことが多いという特徴があります。
高次脳機能障害では事故前と比べても身体的な症状はほぼなないか軽度なものであることから見過ごされてしまうのです。
本人もご家族も、事故後に何か記憶力がすごく悪くなったとは認識しているのですが、日常生活には支障がないため、それが高次脳機能障害だとは気付いていないのです。

しかし、高次脳機能障害としての、言語障害、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状により、日常生活や社会生活や仕事に大きな影響を及ぼすことから、適切な後遺障害等級及び補償を受けないと本人及びご家族の生活は破壊されてしまいます。

現在、当事務所で対応している高次脳機能障害のケースの半数は、最初から高次脳機能障害ということで相談に来られた訳ではないし、医師にも診断されていませんでした。
相談に来られて、CT画像やMRI画像を確認したところ、脳に異常が発見されて高次脳機能障害であることが判明したのです。

⑵ 医師でさえ見過ごしてしまうことがあること

医師は怪我を治すことが仕事です。ですから、必要な治療をして、それ以上治療することがない場合、後遺症はないと診断してしまうことがあります。
医師は治療の専門家で、後遺障害等級の専門家ではありませんので、注意が必要です。

この場合で特に気をつけなくてはいけないケースは、ご家族の方がご本人の異常に気が付いていて医師に訴えているにもかかわらず、医師が対応してくれない場合です。

医師が後遺症はないと話していたとしても、万が一、高次脳機能障害であれば、適正な補償を受けないとご本人とご家族の生活は破壊されてしまいますので、慎重な判断が必要になります。
このような場合には、ご連絡下さい。当事務所で頭部の画像を全てチェック致します。

 

3.高次脳機能障害のケースでは、被害者の方に対して脳の画像を踏まえた説明をすることができる専門家への相談が不可欠であること

当事務所では、高次脳機能障害のケースでは、病院から画像を取得して、分析し、ご本人とご家族の方に、画像を示しながら、今後の後遺障害申請の進め方と方針についてのご説明を必ず行っております。
そして、今後の方針についてご納得頂いた場合にのみお受けして対応しています。

高次脳機能障害のケースでは、脳の画像を踏まえた上で、これまでの症状の経過、現在の状況、今後の方針について説明してご納得頂いた上で対応することが不可欠です。
なぜなら、高次脳機能障害は、適正な後遺障害等級の認定を受けないとご本人とご家族の生活が破綻してしまいますので、いかなる方針で進めていくかが被害者及び家族の方の一生にかかわる重要な問題だからです。

そのため、しっかりと説明を受けて、しっかりと納得した上で弁護士に依頼する必要があるのです。
当事務所は、高次脳機能障害について専門的知識と実績を有しており、自信を持っておりますので、画像を踏まえてしっかりと説明した上で、しかも基本的には、ご説明をした席で受任することはなく、1度もちかえって頂いてよく考えて頂いた上で受任しております。

 

4.高次脳機能障害の等級申請手続きは保険会社に任せてはいけません

高次脳機能障害の等級申請手続きは保険会社に任せるべきではなく、被害者請求(弁護士に依頼して自分自身で等級申請を行うこと)をしなくてはいけません。

なぜなら、加害者側の保険会社が申請を行った場合、後遺障害等級が認められると、申請した保険会社自身が高額な賠償額を支払わなくてはいけないことになり、申請手続自体が加害者側の保険会社の利益が相反しているからです。

保険会社が、被害者のために後遺障害等級獲得のための努力をすればすれほど保険会社が損害を被ることになるという制度の仕組み上、保険会社が被害者のために必死になることは考えにくいのです。

当事務所では、被害者請求の手続により、高次脳機能障害で等級を獲得した多数の実績がありますので、ご安心してお任せ下さい。

 

5.弁護士に依頼する場合の注意点

複数の事務所に相談して下さい!

高次脳機能障害の補償を適正に受けることは一生にかかわる問題です。
高次脳機能障害は難易度が高く、高次脳機能に強くてかつ実績のある弁護士に依頼する必要があり、弁護士選びも慎重に行う必要があります。

私の事務所では、高次脳機能障害について実績もあり、自信がありますので、私の事務所に相談にきた後でも他の事務所の話も聞いてみて、よく考えて比較して頂いて依頼をするかどうか決めて頂いております。

画像の説明もなく、後遺障害等級の申請を保険会社に任せる(事前認定)方針をとっている法律事務所だけは絶対に避けて下さい。
後遺障害等級の認定というもっとも重要な部分を加害者側の保険会社に委ねるという対応はあまりにも被害者に不利益を与えるものであり、取り返しのつかない不利益(異議申立てでも挽回できない)を被ることがあります。

また、病院に対して後遺障害診断書等の取り付けをするだけで医師と面談をしない弁護士への依頼も避けた方がいいです。高次脳機能障害の後遺障害等級の申請に関して医師と面談せずに進める方針をとるというのは被害者に著しい不利益を与える可能性があります。

 

6.硬膜下血腫、クモ膜下血腫の診断を受けた方の注意点

交通事故で頭を強く打ち、硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方は注意が必要です。硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断の場合、ほとんどの医師は高次脳機能障害とは判断しません。さらにいえば後遺症が残ると考えないことが多いです。

しかし、実際に硬膜下血腫の診断でも高次脳機能障害として後遺障害等級が認められることがあります。このような事態が生じるのは、治療と後遺症の観点が大きく違うからです。

硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方で実際は高次脳機能障害なのに、見過ごされてしまい、後遺症の申請さえしていない方が多いのです。
交通事故で頭を強く打ち、硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けている方は、早めにご連絡下さい。当事務所では画像を全て確認して高次脳機能障害ではないかチェックすることができます。

 

7.頭部の神経症状で12級13号が認定された被害者の方の注意点

脳挫傷や頭蓋骨骨折等の重傷を負ってしまって高次脳機能障害の症状が出ている方で、加害者側の保険会社に後遺症申請手続きを任せた結果、頭部の神経症状として後遺障害等級12級13号の認定を受けた方が多数見受けられます。

この場合に、12級13号の等級結果を適正と誤信してしまい、そのまま示談に進んでしまう被害者の方が多くいらっしゃいます。
しかし、12級13号は高次脳機能障害として認定されたものではありません。9級以上が高次脳機能障害として認定されたことになるのです。

高次脳機能障害の等級認定は、保険会社が必要な検査を十分に医師に依頼せず、適切な申請が行われなかった場合には適切な等級が認定されません。
したがって、脳挫傷や頭蓋骨骨折等の重傷を負ってしまって高次脳機能障害の症状が出ている方で、加害者側の保険会社に後遺症申請手続きを任せた結果、頭部の神経症状として後遺障害等級12級13号の認定を受けた方は、適正な等級であるのかについて検証することが不可欠であり、等級が適切でない場合には異議申立ての手続をとる必要があります。

当事務所では、脳挫傷や頭蓋骨骨折等の重傷を負い、12級13号の認定を受けた方で、異議申立ての対応をした結果、9級の認定を受けた実績があります。決して、検証もしていないにもかかわらず12級13号が適正であると思い込んではいけません。
適切な等級を受けられない場合には、被害者ご本人だけでなく、そのご家族の生活も破壊されてしまいます。

保険会社に後遺障害等級の申請手続きを任せてしまい、後遺障害12級13号の認定を受けてしまった方は、ご連絡下さい。適切な等級であるかのかそれとも異議申立てをすべきなのか当事務所で確認することができます。

 

8.まとめ

高次脳機能障害は、非常に大きな後遺症を残し、適正な後遺障害等級の認定を受けないとご本人及びご家族の生活は破綻してしまいますが、高次脳機能障害は見過ごされやすいという性格があり、また後遺障害等級認定の難易度が高いことから高次脳機能障害に詳しくかつ実績のある弁護士に依頼しなくては適正な後遺障害等級や賠償を受けることはできません。

当事務所では、高次脳機能障害について多数の実績があり、高次脳機能障害の後遺障害等級の獲得及び賠償金の獲得に関しては全国トップクラスの実績とノウホウを持っておりますので、自信をもってご対応できます。まずは、ご相談下さい。

実際の画像を踏まえて、現在の状況、今後の進め方についてご説明させて頂きます。
また、高次脳機能障害は、事故後早い段階からサポートする必要が高いので、なるべく早い段階でご相談下さい。

これまで交通事故で高次脳機能障害になった方でも、見過ごされて埋もれてしまい、適正な等級や賠償を受けることができず、大変苦しい生活を余儀なくされている方が非常に多くおられます。今後1人でもそのような方が出ないように、当事務所では適正な等級及び賠償を受けて、被害者の方が社会で生活再建ができるよう努めております。

 

高次脳機能障害の解決事例

・脳挫傷、頭部外傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として7級4号を獲得したケース【279】

・外傷性窒息、低酸素脳症の症状で被害者請求により神経系統の機能または精神の障害として1級1号を獲得したケース【273】

・頭部外傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として3級3号を獲得したケース【272】

・脳挫傷、びまん性軸索損傷の症状で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として5級2号を獲得したケース【271】

・頭部外傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として7級4号を獲得したケース【265】

・外傷性脳内出血、高次脳機能障害の傷害を負った被害者の方について被害者請求により7級4号の認定を受け、その後の交渉で1150万円を獲得したケース【263】

・脳挫傷、硬膜下血腫の傷害を負った被害者の方について被害者請求により頭部外傷による神経系統の機能または精神の障害として1級1号を獲得したケース【248】

・頭部外傷及び骨盤骨折の事案で、被害者請求により併合10級の認定を受け、その後の交渉で2800万円を獲得したケース【241】

・外傷性脳内出血の事案で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として7級4号を獲得したケース【236】

・脳挫傷、頭蓋骨骨折で12級13号を受け、保険会社から1000万円の提示を受けていた被害者について、当事務所が異議申立てをして9級10号の認定を受け、その後の交渉で3300万円増額させたケース【224】

・頭蓋骨骨折、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として2級1号を獲得したケース【221】

・脳挫傷、頭蓋骨骨折について後遺障害等級12級13号の認定を受けていたものを異議申し立てにより後遺障害等級9級10号が認定された事案【216】

・脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折で、保険会社による事前認定手続で高次脳機能障害として後遺障害9級10号を受けていた被害者について、200万円増額させたケース【194】

・高次脳機能障害の症状で、被害者請求により後遺障害等級2級1号を獲得したケース【114】

・高次脳機能障害の被害者の方について被害者請求により7級4号を獲得し、交渉により迅速に裁判基準である5300万円を獲得した事案【72】

 

高次脳機能障害の弁護士コラム

・頭部外傷の後遺症はご家族の協力が必要です

・頭部外傷のケースでは絶対に専門の弁護士に依頼しなくてはなりません

・硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方の注意点

・見過ごされる高次脳機能障害

・高次脳機能障害における後遺障害等級認定のポイント

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