事故態様

相談者は、10代の男性で、横断歩道を横断中に、トラックに轢かれるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

脳挫傷、頭蓋骨骨折について後遺障害等級12級13号の認定を受けているが、このまま示談を進めていいのか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

被害者の症状、画像等の内容から、上位の等級が認定される可能性が強いと考えらえられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

当事務所で異議申立てをした結果、高次脳機能障害であるとされ、後遺障害等級9級10号が認定されました。

弁護士のコメント

・後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、その認定された等級が適切であるかどうか検討する必要があります。
・特に、頭蓋骨骨折や脳挫傷等の頭部外傷の事案で後遺障害等級12級13号の認定を受けている場合には要注意です。高次脳機能障害のケースでも適切な後遺障害等級の申請がなされなかった場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号にとどまることが多く見られます。この場合には異議申立てをして適切な等級の認定を受ける必要があります。
・本来であれば後遺障害等級の申請をする前にご相談にきて頂きたいのですが、12級13号の認定を受けた場合でも挽回することは本件のケースのように可能ですので、ご相談下さい。