後遺症が残ってしまった被害者の方で保険会社の事前認定の手続を進めた方は、自賠責調査事務所から等級の認定を受けます。
この認定された等級について、無条件に適正であると信じている方が非常に多いのが現実です。しかし、実際はそうではありません!
自賠責保険における後遺障害等級の認定の制度は、非常に多数の交通事故を迅速に処理するため画一的に処理されるため、等級認定にもれがあったりして適正に評価されないことがそもそも制度上予定されています。
だからこそ、救済策としての異議申し立ての制度が設けられているのです。
当事務所では、認定された等級について、その等級が適正かどうか検討し、適正でない場合には異議申立てを行って上位の等級を獲得しており、異議申立てに関して圧倒的な実績を有しています。当事務所では、異議申立てを行うことで、非該当のケースで14級を獲得したり、14級のケースを12級と等級を上げたり、また、極端なケースでは11級を5級や6級にまで上げており、結果として賠償額が数百万円以上もアップさせています。
現在の自賠責の等級認定制度のもとでは、認定された後遺障害等級について、その等級が適正であるのかについて検討しないということは、もはや考えられないのです。
後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をしてしまう前に1度ご相談下さい。当事務所で適正な等級かどうか検討した上お知らせできます。
関連事例
右脛骨高原骨折による右膝痛の症状について後遺障害12級13号の事案で710万円増額したケース【83】
頚椎捻挫のむちうちの症状で後遺障害等級が非該当とされたものを異議申し立ての結果、後遺障害等級14級9号が認定された事案【80】
頚椎捻挫のむちうちの症状で後遺障害14級9号であったものを異議申し立ての結果、後遺障害12級13号が認定された事案【79】
右肩甲骨関節窩骨折及び右肩鎖関節脱臼後の右肩痛について14級9号であったものを異議申し立てにより後遺障害12級が13号が認定された事案【74】
異議申立により、脊柱の運動障害が認められ、後遺障害11級から併合6級に変更された事案【65】
鎖骨の変形障害について後遺障害等級について非該当であったものを異議申し立てにより後遺障害12級5号認定された事案【52】