事故態様
相談者は、40代の女性で、自転車を運転して横断歩道を渡っている際、右折をしようとしていた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ
鎖骨の変形障害について後遺障害等級について非該当の判断が出たことから異議申し立てができないかということでご相談に来られました。

解決のための基本方針
事故の態様や治療の経緯、症状、レントゲン写真の内容から、鎖骨の変形障害について後遺障害等級12級5号に相当すると考えらえられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容
相談者の鎖骨変形部分について写真撮影を行い、レントゲン画像とともに立証資料を十分に準備して異議申し立てを行いました。 自賠責調査事務所による審査の結果、鎖骨部の変形障害について12級5号が認定されました。

弁護士のコメント
・後遺障害等級について非該当の認定を受けた場合でもあきらめるべきではありません。自賠責保険における後遺障害等級の認定の制度は、非常に多数の交通事故を迅速に処理するためにある程度画一的に処理されるため、等級認定にもれがあったり、適正に評価されないことが制度上予定されています。だからこそ、救済策として異議申し立ての制度が設けられているのです。 したがって、後遺障害等級の認定を受けた方は、等級認定が適正になされたか検討すべきです。

・本件では鎖骨変形部分について写真撮影を行い、レントゲン画像とともに立証資料を十分に準備して異議申し立てをした結果、適正に後遺障害等級が認められました。