事故態様

相談者は、40代の男性で、自動車で交差点に進行したところ、一時停止せずに進入してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、保険会社の事前認定により脊柱の変形障害の後遺障害として後遺障害11級7号が認定されておりましたが、あまりに後遺症の症状が重いため、異議申立ての要否についてご相談にこられました。

相談のポイント

相談者の症状や治療の経緯等から、上位の等級に該当する可能性が高いと考えらえられましたので、異議申し立てを行うこととしました。

異議申し立て

医療照会をかけて裏付け資料を準備し、十分な立証資料を準備でき、異議申立てを行いました。
自賠責調査事務所による審査の結果、脊柱の運動障害として8級2号が認定され、その他の後遺障害と併せて併合6級という非常に高い等級が認定されました。

弁護士のコメント

・脊髄損傷のケースで固定術を受けている場合、11級7号は認定されるのですが、それよりも上位の等級を獲得することが弁護士の腕の見せ所になります。
・本ケースでは、異議申立により、後遺障害等級11級7号から併合6級に変更になりました。もし、異議申立てを行っていなかった場合には、11級で終わっていた訳ですから異議申し立ての重要性を再認識させられました。
・当事務所では、脊髄損傷について多数の実績がありますので、固定術が実施されている場合や後遺障害等級11級7号が認定されている被害者の方は、是非ご相談下さい。