case66

事故態様

相談者は、40代の主婦の方で、交差点を赤信号で停車中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、保険会社の事前認定の手続によりむちうちの症状で後遺障害14級9号が認定されていたのですが、保険会社の提示された示談の提示額が妥当かどうか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決の基本方針

保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料が裁判基準よりもかなり低く算定されていました。
また、休業損害に至っては自賠責基準で提示され、主婦の家事労働を全く評価されていませんでした。
さらに、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間をわずか1年間分で算定しているという有様でした。
そこで、家事労働を適切に評価させ、また、賠償額を裁判基準に近い金額まで増額することができることをご説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判基準までアップさせ、休業損害については家事労働で算定した金額までアップさせました。
また、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間を1年間から5年間としました。
結果として、賠償額について裁判基準である670万円で和解し、早期の解決となりました。

弁護士のコメント

主婦の方の場合、保険会社は、休業損害や後遺障害逸失利益について、家事労働を評価せず、自賠責の算定方法で提示してくることが多く、本ケースでも、家事労働を全く評価していませんでした。
本ケースは、主婦の方に対して保険会社の提示額が著しく低い典型的なケースです。
しかし、主婦であっても、家事労働は女性の平均賃金で評価されますので、休業損害や後遺障害逸失利益の金額は相当額になります。
繰り返しになりますが、主婦の方は、示談金の提示を受けた場合、適正に算定されていないことが多いので、後遺障害等級の認定を受けた方は、賠償額が全然変わってきますので、必ず1度ご相談されることを強くお勧めしています。