認定を受けた後遺障害等級が適正であるとは限りません。
そもそも適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級を自分で証明する必要があります。つまり、後遺症が残っていることの資料を提出する必要があり、その提出した資料が不十分であればそもそも適正な等級は認定されません。
したがって、加害者側の保険会社に後遺障害等級の手続をお願いしただけで、適正に後遺障害等級が認定される訳ではありません。
また、保険会社は高い等級が認定されれば高額の賠償金を支払うことになるため等級を獲得しようというインセンティブは全く働きません。むしろ保険会社にとってみれば等級が認定されない、もしくは低い等級の方が支払額は減るため好ましいのです。
適正な等級が受けることができない場合には、補償額も認定された等級結果をベースとなるため低額になり、被害者及びその家族の生活は破綻してしまうおそれがあります。したがって、認定を受けた後遺障害等級が適正であるかどうか検証し、その結果、適正でない場合には異議申立て手続により適正な等級を獲得することは不可欠です。
当事務所では、異議申立てを行うことで、非該当のケースで14級を獲得したり、14級のケースを12級と等級を上げたり、また、極端なケースでは11級を5級や6級にまで上げています。
当事務所は、認定を受けた後遺障害等級が適正であるかについて医療記録及び画像等を検証し、もし、適正でなければ異議申立てをして上位の等級を獲得します。
後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。