保険会社から提示された金額が自賠責基準での低い金額であることを知らないまま示談する方が多くいらっしゃいます。
しかし、交通事故の加害者は①自動車を購入したときに強制的に加入する自賠責保険と②通常の自動車保険の2つに入っているので、被害者の方は、自賠責分以外にも当然自動車保険分の賠償を受けることができます。

特に、後遺障害等級が認定されている方は、後遺症のために以前の仕事を辞めざるを得ない方も多く、適正な賠償を受けないと本人及びそのご家族の生活は破綻してしまいます。

後遺障害等級が認定されて重たい後遺症が残ってしまったにもかかわらず、自賠責基準の提示だけで示談してしまう方が多い理由としては、将来の収入が減ってしまうことの補償としての後遺障害逸失利益という補償について一般の方にとってわかりづらいことがあげられます。

自賠責保険は、後遺障害等級が14級で75万円、12級で224万円、11級で331万円、10級で461万円が支給されます。この金額も決して少ない金額ではないため、これしか支払いを受けることができないと誤解してしまう被害者の方が多いのです。

しかし、この14級で75万円、12級で224万円、11級で331万円、10級で461万円という金額はあくまで自賠責保険から支払われる最低限の金額です。
したがって、保険会社から届いた計算書の後遺障害の項目欄に、この金額しか記載されていない場合には示談はしないで1度ご相談下さい。