顔に傷が残ってしまった場合の後遺障害を醜状障害といいます。
その傷の程度に応じて、後遺障害等級7級12号、9級16号、12級13号が認定されます。

顔に傷が残るような事故は多くはないと思われるかもしれませんが、実はかなり頻繁に発生しています。追突事故を受けた場合、運転手が顔をハンドルにぶつけてしまい、顔を負傷してしまうというケースは生じやすいのです。

この醜状障害では特に気をつけなくてはいけない点があります。
それは、保険会社は、交渉の段階では後遺障害逸失利益を認めないということです。保険会社は、顔に傷が残った場合、将来の労働能力の喪失はないという見解を強力に主張してきます。
しかし、もしも顔に傷が残った場合、裁判をすれば後遺障害逸失利益は認められます。

当事務所でも、顔の醜状障害のケースで、裁判を行うことで何件も後遺障害逸失利益を獲得しており、認められた後遺障害逸失利益の賠償額だけでも数百万円になっています。後遺障害逸失利益は損害項目の中で1番賠償額が大きい項目であり(ケースによっては異なりますが。)、この賠償が認められるかによって賠償額が数百万円も変わってくるのです。

醜状障害で後遺障害等級が認められている方はもちろん、等級の申請がまだの方も、示談前に必ず相談にきて下さい。適正な賠償を獲得します。