交通事故にあって治療が終わると保険会社から示談金の提示を受けますが、必ず気をつけなくてはいけないのは、その提示額が自賠責基準での提示になっていないかどうかです。

交通事故の加害者は①自動車を購入したときに強制的に加入する自賠責保険と②通常の自動車保険の2つに入っているので、賠償金は、自賠責分と自動車保険分の2つが合わさった金額でなくてはなりません。

しかし、保険会社は、自賠責分の提示しか行わないことが往々にして見られます。
ですから、自賠責分の提示しか受けていないときは、弁護士に相談して金額上げてもらう必要があります。
後遺障害等級が認められている方は金額が全然変わりますので特に注意して下さい。

自賠責保険は、後遺障害等級が14級の方であれば75万円、12級で224万円、11級で331万円、10級で461万円が支給されます。
したがって、保険会社からきた書面の後遺障害の欄に、そのような金額しか示されていない場合には保険会社は自賠責保険の最低分しか提示していないことを意味するので、示談はしないで1度ご相談下さい。