case69

事故態様

相談者は、80代の男性で、交差点の横断歩道を青信号で歩行中に、右折してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、右上腕骨頚部骨折後の右肩関節の機能障害の後遺障害等級10級10号の認定を受けていました。そして、保険会社の担当者との事前の話で賠償額が低かったことから心配になってご相談に来られました。

解決の基本方針

保険会社と交渉したところ、合理的な理由は一切ないにもかかわらず、裁判基準よりもかなり低めの提示をし、裁判基準に近い賠償額を支払おうとはしませんでした。そこで、裁判をおこして解決することにしました。

解決内容

裁判を起こし、裁判基準の賠償額での判決をとり、裁判基準の賠償額を受けることができました。

弁護士のコメント

・保険会社は、合理的理由がないのに弁護士が交渉しても裁判基準での賠償額を支払わない場合があります。

・本件でも、保険会社は合理的理由がないにもかかわらず裁判基準での支払いを拒否しました。この場合には裁判を起こして裁判基準の賠償額の支払いを受ける必要があります。

・本件は、保険会社が合理的理由がないにもかかわらず裁判基準の支払いを拒否したものの裁判により裁判基準の支払いを受けることができた典型的なケースです。