case70

事故態様

相談者は、10代の女性で、自転車を運転して横断歩道を渡っている際、進行してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあい、左膝について左膝後十字靭帯損傷、後外側支持機構損傷の傷害を負いました。

ご相談のきっかけ

被害者の親御さんから、娘の交通事故に関して、示談書の提示があったが、まで交通事故にあったことがなく、今後どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。

解決の基本方針

保険会社は、被害者には後遺障害がないものとして示談金の提示をしていました。

しかし、事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から、少なくとも後遺障害等級14級9号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害の申請を行うことにしました。

解決内容

〈後遺障害等級の申請〉

当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、左膝後十字靭帯損傷、後外側支持機構損傷後の左膝痛の後遺障害に関して14級9号の認定を受けることができました。

〈保険会社との交渉〉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での350万円の賠償額の支払いを受けることができました。

本件被害者の方は、高校3年生でしたが、高校卒業後の後遺障害逸失利益について4年分の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・本件は、保険会社が、被害者には後遺障害がないものとして示談金の提示をしていました。当事務所にご相談にこなければ、後遺障害等級の認定を受けることなく示談していました。

・後遺障害等級が認定される可能性があるかについて一般の方はわからないと思いますので、骨折や本件の十字靭帯損傷のような重傷を負ってしまった方は1度相談に来られることを強くお勧めします。