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事故態様

相談者は、50代の女性で、交差点の横断歩道を青信号で歩行中に、右折してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、脊柱変形障害による後遺障害等級11級7号と股関節機能障害による後遺障害等級12級7号を併合した後遺障害等級10級が認定されていました。
そして、相談者は保険会社より示談金の提示を受けていたのですが、その金額が適正なのかわからないということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益のほぼ主要な項目について裁判基準よりも著しく低い金額が提示されていました。
具体的には、傷害慰謝料が裁判基準よりも著しく低い53万円、休業損害については自賠責基準での提示で38万円、後遺障害慰謝料は裁判基準では550万円ですが自社基準として250万円、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間についてわずか5年で計算して390万円の提示でした。
あまりに被害者軽視の提示であり、賠償額を裁判基準に近い金額まで増額できることを説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

保険会社との交渉の結果、傷害慰謝料を200万円、休業損害を245万円、後遺障害慰謝料を560万円、後遺障害逸失利益を900万円となりました。
結果として、賠償額を当初提示額よりも1180万円も大幅に増額させることができました(但し、過失割合が15%ありましたので結果的には850万円の増額)。

弁護士のコメント

・保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで上げることができます。
・本件では、驚くほど低い金額の提示でしたが、被害者の方の後遺障害等級が10級と高いため賠償額自体は保険会社の当初の提示額も高額になるため被害者の方が適正な示談額であるかどうか判断することは一般の方には非常に難しいです。
・もし被害者の方が疑問に思わないで当事務所に相談に来られないで保険会社の提示額で示談していたとしたらあまりにも被害者軽視の示談となっていました。
・後遺障害等級が認定されている方は専門家への相談は不可欠になっています。黙っていても適正な賠償額を受けられる訳ではありません。