case2

ご相談のきっかけ

相談者は、被害者の長女の方で、横断歩道を青信号で歩行中に、直進してきた自動車に轢かれてお母様を亡くされたという事案でした。

相手方保険会社は、遺族の方が人身傷害保険金の支払いを受けており、それで損害は全てカバーされていると主張し、保険会社の提示額ゼロであったことから保険会社の主張は正しいかどうか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

遺族の方が受け取った人身傷害保険金の内容を確認したところ、人身傷害保険金だけでは遺族の方の損害はカバーされていないことが判明しました。

但し、本ケースでは被害者の方に過失割合が認められるケースであり、また、法律的に複雑な論点もあったことから裁判をおこす必要がありました。

そこで、裁判を起こして、適切な賠償を受ける方向で進めるということでご依頼を受けました。

解決内容

直ちに裁判をおこし、人身傷害保険金でカバーされていない損害について適切に支払いを受けることできました。

弁護士のコメント

・死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることがあります。特に人身傷害保険の支払いが先行している場合には、過失割合の問題も絡み、保険会社は賠償額がゼロの主張をしてくることもあります。この場合には、裁判を起こさなくては適切な賠償金を受け取ることはできません。

・本件のケースにおいても、当事務所に相談に来られないのであれば、保険会社の主張どおり人身傷害保険金以外の賠償金を受けることはできなかったと思われます。

・死亡事故の場合は、弁護士の相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられる訳ではありませんので注意して下さい。