case77

事故態様

相談者は、40代の女性で、自転車で走行中に、駐車場から出てきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、右足関節外側靭帯断例による右足関節機能障害の症状について後遺障害等級12級7号が認定されていたのですが、保険会社からの提示額が適正であるのかわからないということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が裁判基準よりも著しく低く提示されていました。
具体的には、傷害慰謝料については保険会社基準で低く示され、休業損害については自賠責基準で著しく低く示され、後遺障害慰謝料については裁判基準では290万円なのですが何の理由もなく100万円と示され、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間を10年間と制限しておりました。
そこで、傷害慰謝料、休業損害及び後遺障害慰謝料を裁判基準まで上げ、遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を67歳までの18年間で計算した金額まで上げることができるとご説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

保険会社と交渉して、傷害慰謝料を50万円、休業損害を110万円、後遺障害慰謝料を180万円、遺障害逸失利益を220万円増額させました。
結果として、賠償額を当初提示額よりも640万円ほど増額させることができました。

弁護士のコメント

・本件は、保険会社の当初の提示額が裁判基準からあまりにもかけ離れた著しく低いものとなっていました。
・被害者の方は、示談額が適正かどうか検討することは不可欠です。保険会社のいわれるがままに示談をしていたら著しい不利益を被ることになります。
・特に、本件のように後遺障害等級が12級と高い等級が認定されている場合には保険会社の提示額は裁判基準よりも著しく低額であることがほとんどです。本件でも後遺障害の補償項目だけで裁判基準よりも400万円も低く提示されていました。
・保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。
・本件は、保険会社が裁判基準よりも著しく低い賠償額しか支払おうとしないという典型的なケースでしたが、当事務所が委任を受けて交渉することで裁判基準まで増額させることができました。
・当事務所では、後遺障害等級が認定されていて示談金の提示があった方はその提示額が適正であるか無料で診断していますのでご気軽にご問い合わせ下さい。