case68

事故態様

相談者は、40代の女性で、自転車を運転して横断歩道を渡っている際、右折をしようとしていた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級がそもそもとれるのか、どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。

解決の基本方針

事故の態様(受傷機転)や治療の経緯、症状から高い後遺障害等級が認められると考えらえられましたので、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

解決内容

〈後遺障害等級の申請〉

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、鎖骨遠位端骨折による肩関節の機能障害について10級10号が認定されました。

また、鎖骨の変形障害について後遺障害等級について非該当の判断が出たことから異議申し立てを行い、12級5号を獲得しました。

結果として、併合9級の認定を受けることができました。

〈保険会社との交渉〉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での2100万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・本件は、自転車と自動車の衝突の事故です。自転車事故の場合には、自転車の運転者は転倒や自動車との衝突によって骨折等の重傷を負ってしまうことがよく見受けられます。本件でも、被害者の方は、鎖骨遠位端骨折という重傷を負いました。

・重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件では、当事務所が被害者請求を行って鎖骨遠位端骨折による肩関節の機能障害について適切な等級を認定を受けることができました。

・また、等級の結果が出た後でも、認定された等級結果が適正どうかの検討が必要になります。本件では、鎖骨骨折による変形障害について評価されていなかったため異議申立てを行って非該当から12級5号となりました。

・後遺障害等級が認定されてもその等級が適切かどうか検討する必要があり、適切でない場合には異議申立てを行う必要がありますので、後遺障害等級の認定を受けた方は1度ご相談に来られることを強くお勧めいたします。