事故態様
依頼者は、60代の女性で、横断歩道を青信号で横断中に、右折してきた普通乗用自動車に足を踏まれたという交通事故にあいました。
ご相談のきっかけ
依頼者は、今後の保険会社との賠償交渉や後遺障害等級の手続きについて全くわかないので相談したということで来所されました。そして、治療の経過、ご本人の症状、診断書の内容、画像の分析結果等を踏まえて後遺障害等級の見通しを説明し、後遺症の申請も含めてご依頼を受けました。
解決内容
〈後遺症の申請〉
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、脛骨遠位端骨折、腓骨骨折後の足関節の機能障害の症状について10級11号の認定を受けることができました。
〈保険会社との交渉〉
その後、保険会社と交渉して、2000万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
・重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。本件のような脛骨遠位端骨折、腓骨骨折のケースでは高い後遺障害等級が認定されるケースが多いです。
・適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級の認定に向けて専門家のサポートが不可欠です。
・本件においては、当事務所が後遺障害等級の申請を行い、適正な等級の認定を受け、また、適正な賠償を受けることができました。
・交通事故は専門性の強い分野です。後遺障害等級に強い弁護士に依頼しないと適正な等級を受けることができず、適正な補償を受けることはできませんので注意してください。
・後遺障害等級の申請を行っている専門性のある弁護士に依頼することは当然ですが、さらに実際に負ってしまった怪我について後遺障害等級の申請を行った実績があるかどうかの確認も行うようにして下さい。
・当事務所では、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績がありますので、安心してご相談下さい。