事故態様

被害者が、交差点の横断歩道を横断中に、直進してきた前方不注意の普通乗用車に轢かれてお亡くなりになったという事案です。

ご相談のきっかけ

被害者のご遺族の方が保険会社の対応と提示額に納得できないということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

相手方保険会社は、自賠責から支払われる金額以外に支払わないと主張していました。
あまりにも不合理な主張なので、当事務所で交渉したのですが、それでも自賠責から支払われる分以外一切払おうとしませんでした。そこで、直ちに裁判を起こすことにしました。

解決内容

裁判の結果、自賠責分の2850万円にくわえて1650万円の支払を受けることができました。

弁護士のコメント

・死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることが頻繁にあります。
・そして、本件においても相手方保険会社は、弁護士が介入した後でさえ自賠責基準の支払いしか行おうとはしませんでした。
・自賠責基準の支払いしかしないということは、加害者側の保険会社は支払った後に自賠責保険から同額の支払いを受けることができるので、自分達の負担なしで解決しようとしているのです。
・このような保険会社の不誠実、不合理な姿勢は許されるものではありませんが、死亡事故では、かなりの割合で、保険会社は自賠責基準の提示しか行いません。
・なぜ保険会社がこのような不誠実な態度をとるのか明確ではありませんが、裁判というハードルを設けることで、裁判まで望まない被害者の家族に泣き寝入りをさせようとしている可能性があります。
・そして、この場合に適正な補償を受けるためには裁判を起こす必要があります。
・亡くなられた方の無念を晴らすためにも適正な補償を受けるべきであり、ご遺族の方は、裁判をためらうべきではありません。
・死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられることはまずありませんので注意して下さい。
・そして、死亡事故の場合、保険会社は、まず間違いなく裁判基準よりも著しく低い金額しか提示してきませんので、弁護士への依頼は不可欠です。
・当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、相手方保険会社が適正な支払いをしない場合には、きっちり裁判を行って適正な賠償額を勝ち取っておりますので、まずは1度ご相談下さい。