case71

事故態様

相談者は、60代の男性で、自転車を走行中に、左折をしてきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、背中や両手の痛みの後遺症について後遺障害等級の獲得とその後の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。

解決の基本方針

相談者の症状や治療の経緯等から、後遺障害等級11級は間違いなく認定されるものと考えられましたが、さらに上位の等級に該当する可能性が高いと考えられましたので、後遺障害の申請を行うこととしました。

解決内容

〈後遺障害等級の申請〉

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、頸髄損傷による後遺障害について、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として9級10号という高い等級が認定されました。

〈保険会社との交渉〉

その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1400万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・脊髄損傷のケースで固定術を受けている場合、11級7号は認定されるのですが、それよりも上位の等級を獲得することが弁護士の腕の見せ所になります。

・本ケースでは、脊髄損傷についての症状を裏付ける資料を収集し、9級10号という高い等級を獲得することができました。

・保険会社が行う事前認定では、11級7号にとどまるケースが多いですが、この場合でも異議申立てによりさらに高い等級を獲得できないか検討することは不可欠です。

・当事務所では、当事務所では、

①椎弓形成術の施行が受けていて11級7号が認定されていたケースで異議申立てを行った結果5級2号が認定されたケース、

②異議申立により、脊柱の運動障害が認められ、後遺障害等級11級7号から併合6級に変更させたケース

等の実績がありますので、固定術が実施されている場合や後遺障害等級11級7号が認定されている被害者の方は、是非ご相談下さい。