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12級

【600万円増額】醜状障害による後遺障害等級14級10号の事案で、裁判により後遺障害等級12級14号相当として賠償額を600万円増額した事案【49】【G1】

ご相談のきっかけ

  • 小学校入学前の被害者が、信号機の設置されていない横断歩道を横断していたところ、停止することなく直進して自動車に衝突されるという交通事故にあい、額に傷が残ってしまいました。
  • 親御さんから息子が醜状障害として後遺障害等級14級10号が認定されて保険会社から示談金の提示がありましたが、示談してよいのかどうかわからないということで相談に来られました。
  • まず、保険会社は、 男の子ということで醜状痕について後遺障害等級14級10号で損害額を計算していたのですが、事故後に自賠責の等級の基準が、男性であっても女性と同様に醜状痕については14級ではなく12級に変更になっていました。そこで、後遺障害等級12級で損害額を計算して請求することができ、また賠償額も裁判基準まで上げることができるとご説明して、ご依頼を受けました。

解決内容

後遺障害等級12級が相当であるとして賠償請求しましたが、相手方は14級を譲らず、また遺障害逸失利益も否定してきました。
そこで、裁判により解決を図りましたが、最終的には、①後遺障害等級12級14号相当であること、②後遺障害逸失利益も相当程度認めさせることで和解しました。
結果として、当初の相手方の提示額よりも600万円増額した800万円の賠償額の支払いを受けることができました。

解決のポイント

男性の醜状障害について最新の裁判例等を提出し適切に主張し、事故当時は自賠責の基準では14級10号であったが、裁判では12級14号として認められたこと
後遺障害等級に争いがある場合に裁判をすることで裁判基準での賠償額の支払いを受けることができたこと

【400万円アップ】右肩鎖骨関節脱臼による右鎖骨遠位端部の変形障害で12級5号の認定を受けていた被害者について、交渉で400万円アップさせました。【31】【C4】

後遺障害内容:  右肩鎖骨関節脱臼
後遺障害等級:  12級5号
解決方法:    交渉

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、60歳代の主婦の方で、自転車で横断歩道を青信号で走行中に、交差点を右折してきた車両に衝突されて路上に転倒するという交通事故にあいました。
  • 相談者は右肩鎖骨関節脱臼後の右鎖骨遠位端部の変形について変形障害12級5号が認定されていたのですが、保険会社からの示談金の提示額が適正かどうかわからないということでご相談に来られました。
  • 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりもはるかに低額な金額が提示されていました。具体的には、傷害慰謝料、休業損害ともに自賠責基準のかなり低額の金額が提示され、裁判基準とあまりにもかけ離れていました。また、後遺障害慰謝料についても低額の金額が示され、後遺障害逸失利益についても低額でありました。
    そこで、裁判基準に近い金額まで上げることができると説明し、ご依頼を受けました。

保険会社との交渉

保険会社と交渉して、傷害慰謝料についてはわずか6万円の提示額から60万円にアップさせました。休業損害についても、わずか4万円の提示だったのですが、60代の主婦であっても家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとして請求できるため、適正に請求して40万円アップさせました。

後遺障害慰謝料についても裁判基準の290万を獲得しました。

また、後遺障害逸失利益も、依頼者は家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとし、100万円アップさせました。

結果として、保険会社の当初の提示額よりも400万円も増額させることに成功しました。

ポイント

  • 保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで上げることができる。
  • 主婦であっても、家事労働について休業損害と後遺障害逸失利益が認められる。この場合、女性の平均賃金をベースとするので相当額の賠償を受けることができる。
  • 鎖骨の変形障害の場合でも後遺障害逸失利益について認められる。保険会社は鎖骨の変形障害の場合、後遺障害逸失利益は認められないと主張してくることが多いので注意が必要である。

【脛骨高原骨折(膝)で550万円アップさせたケース】右脛骨高原骨折による右膝痛で12級13号が認定されていた被害者について、当初提示額より550万円増額させました。【26】【D5】

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、73歳の主婦の方で、横断歩道を青信号で歩行中に、交差点を右折してきた車両に衝突させて路上に転倒するという交通事故にあいました。
  • 相談者は右脛骨高原骨折による右膝痛による神経症状12級13号が認定されていたのですが、保険会社からの示談金の提示額が適正かどうかわからないということでご相談に来られました。
  • 保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりもはるかに低額な金額が提示されていました。具体的には、傷害慰謝料、休業損害ともに自賠責基準のかなり低額の金額が提示され、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も自賠責分しか提示されていませんでした。
    そこで、裁判基準に近い金額まで上げることができると説明し、ご依頼を受けました。

保険会社との交渉

保険会社と交渉して、傷害慰謝料については100万円アップさせました。

休業損害については、73歳の主婦であっても家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとして請求できるため、適正に請求して120万円アップさせました。

後遺障害慰謝料についても裁判基準の290万を獲得しました。

また、後遺障害逸失利益も、依頼者は家事労働をしていた訳ですから女性の平均賃金をベースとし、平均寿命の半分の期間で計算して適正に請求して250万円を獲得しました。

結果として、保険会社の当初の提示額よりも550万円も増額させることに成功しました。

弁護士のコメント

  • 保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで上げることができる。
  • 主婦であっても、家事労働について休業損害と後遺障害逸失利益が認められる。この場合、女性の平均賃金をベースとするので相当額の賠償を受けることができる。

【適正な賠償額を獲得】 左鎖骨遠位端骨折に伴う左肩関節の機能障害で12級6号の認定を受けていた被害者について、交渉で1800万円獲得しました。【15】【C3】

【800万円アップ】 右腱板断裂に伴う右肩関節の機能障害で12級6号の認定を受けていた被害者について、交渉で当初提示額から800万円アップさせました。【7】【C2】

【右中足骨骨折(足指)で490万円を獲得】右中足骨骨折による慢性疼痛で12級13号が認定されていた被害者について、交渉により490万円を獲得しました。【5】【D3】

【900万円アップ】 右肩鎖骨関節脱臼による右肩痛で12級13号の認定を受けていた被害者について、交渉で900万円アップさせました。【3】【C1】

【足関節両果骨折(足首)で320万円アップさせたケース】左足関節両果骨折に伴う左足関節機能障害で12級7号が認定されていた被害者について、交渉により650万円の当初提示額を970万円までアップさせました。【1】【D1】

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