1 遷延性意識障害とは
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、重度の昏睡状態を指す症状いわゆる植物状態のことです。
①自力移動不可能、
②たとえ声を出しても、意味のある発語は不可能、
③眼を開け、手を握れ等の簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能、
④眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能、
⑤自力摂食不可能、
⑥糞尿失禁状態、
上記の6項目が、治療にもかかわらず3ヵ月以上続いた場合、植物状態とみなします。
2 方針
遷延性意識障害の場合、積極的な治療方法はありません。
そして、遷延性意識障害に陥ってしまった場合、将来にわたっての介護が必要となります。ご家族の負担は著しいものがあり、補償について適正に支払いを受けなくてはご家族の生活は破壊されてしまいます。
遷延性意識障害の場合、保険会社との交渉では、高い等級が認められた高次脳機能障害と同様に将来の介護費用が1番問題となります。
当事務所では、高次脳機能障害や後遺障害等級1級が認定され寝たきりになってしまった方のケースを多数扱った実績がありますので、ご相談下さい。