むちうちの症状について
むちうちとは、自動車の追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状のことです。
頭痛、肩凝り、手足のしびれ、めまい、耳鳴りなどの症状が伴うことがあります。
診断書には、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等と記載されます。
むちうち(外傷性頚部症候群)の神経症状とは、左右いずれかの頚部、肩、上肢から手指にかけての痺れです。
外傷性頚部症候群で注目すべきなのは、C5/6、C6/7の神経根です。
脊髄から枝分かれをしたC5/6、C6/7の左右2本の神経根は、左右の上肢を支配しています。
C5/6右神経根が圧迫を受けると、右手の親指と人差し指に、C6/7では、薬指と小指に痺れが出現します。
逆に、C2/3神経根が圧迫を受けた画像があってもむちうちには関係ありませんし、C2/3神経根が圧迫を受けたと主張しても後遺障害等級に獲得には無意味です。 X
PやCTは骨を見るためのもので、神経根が確認できるのは、MRIだけです。 ですから、被害者の方には、必ずMRI画像をとってもらうようお願いしています。
後遺障害等級認定のポイント
当事務所では、むちうちの後遺障害等級について多数の獲得実績があります。 本来であれば、遺障害等級がとれる事案であるにもかかわらず、適切な治療を受けなかったことや、症状固定時に必要な検査を受けていなかったばっかりに後遺障害等級がとれていないケースが多々見受けられます。
当事務所では、本来後遺障害等級がとれるべき事案についてはきっちりと後遺障害等級をとるためにしっかりとしたサポートを行っています。 ムチウチ症で認められる後遺障害の等級は、14級9号および12級13号となります。
後遺障害等級をとるためには、 ①受傷時の状態や②治療の経過などから③連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものでなくてはなりません。
具体的には、以下の条件が必要になります。
①事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感の神経症状を訴えているか
②整形外科・開業医で1カ月に10回以上通院をしているか
③神経学的テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)において陽性反応があるか
④MRI画像において、画像所見(ヘルニア、骨棘、膨隆等)がみられるか
⑤上記の症状に整合性があるか
上記のような観点に照らして、具体的な診断書や治療経過を踏まえた立証資料を収集することになります。
後遺障害診断書
後遺障害認定にあたっては後遺障害診断書の記載内容が決定的に重要になります。 本来であれば遺障害等級がとれる事案であるにもかかわらず、後遺障害診断書に必要事項が記載されていなかったことによって後遺障害等級がとれないケースが多々見受けられます。
当事務所では、医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に、後遺障害診断書の作成にあたってポイントを説明しています。医師に後遺障害診断を作成してもらう前に必ずご相談ください。