2016.9.5交通事故で怪我を負ってしまい、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を申請することが必要になるのですが、この手続について加害者側の保険会社が任せていいのか、被害者(弁護士)が行うべきでしょうかという質問を時々受けます。

これについては、被害者(弁護士)が行う被害者請求の手続をとった方がいいに決まっています。この点で意見が分かれることはありません。

なぜなら、加害者側の保険会社が申請を行った場合、後遺障害等級が認められると、申請した保険会社自身が高額な賠償額を支払わなくてはいけないことになり、申請手続自体が加害者側の保険会社の利益が相反しているからです。
自分でがんばればがんばるほど自分が損害を被ることになることを保険会社が死にもの狂いでやることは、そもそも制度の仕組みからして考えにくいのです。

また、例えば、高次脳機能障害になってしまったケースでは、非常に多くの検査を適切に受けてもらう必要があり、適正な認定を受けるための労力はものすごいものがあります。その手続全てを利益が相反する立場の保険会社が必死になってやることも考えにくいのです。

ですから、交通事故にあってしまい、重大な後遺症が残りそうな場合には、被害者請求の手続によって後遺障害等級申請をすることを考えて下さい。

当事務所では、後遺障害等級の申請について、原則、被害者請求の手続で対応しており、被害者請求の実績も膨大にありますので、ご気軽にご相談下さい。