後遺障害内容 | 脊柱損傷 |
後遺障害等級 | 後遺障害等級1級1号 ・ |
解決方法 | 交渉 |
最終解決額 | 2100万円 |
相談者 | 70代男性 |
【ご相談のきっかけ】
事故とは別の要因で亡くなった被害者のご家族の方からご相談がありました。
自損事故でかなり重度の後遺症を負ったにもかかわらず、ご自身が加入していた人身傷害保険から300万円程度の提示しかなかったことと納得のできる説明がなかったことから当所に相談にこられました。
【解決のための基本方針】
事故とは別の要因で亡くなった場合でも、死亡時点において後遺障害等級の認定を受けることができます。本件では、交通事故により重度の後遺症が残っていることが明らかであるにもかかわらず、後遺障害等級の認定を行わないで、お見舞金程度の支払いで解決を図ろうとする保険会社が非常に不誠実の対応をとっていました。
そこで、当所において、被害者の方が亡くなった時点での後遺症を明らかにして後遺障害等級の認定を受けることにしました。