ご相談のきっかけ
相談者は、被害者の長男の方で、横断歩道を青信号で歩行中に右折してきた自動車に轢かれてお母様を亡くされたという事案でした。加害者の対応が悪く、過失割合も相手方保険会社から主張されているということでご相談に来られました。
解決のための基本方針
事故状況を確認したところ、被害者の方に過失割合を認めることはできないと考え、また、死亡事故という大変悲惨な結果でありながら加害者に反省の態度が見られないことから、賠償額について裁判基準でしっかりと支払いを受ける方向で進めるということでご依頼を受けました。
解決内容
保険会社との交渉では、保険会社は過失割合を主張し、また、賠償額も裁判基準よりも低い金額から譲りませんでした。そこで、直ちに裁判をおこしました。裁判では、被害者の過失がゼロであり、裁判基準の賠償額が妥当であるとして、被害者の過失ゼロ、賠償額も裁判基準である4500万円で和解し、早期の解決となりました。
弁護士のコメント
・死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることがあります。この場合には、裁判を起こすことで適切な過失割合とすることができ、また、賠償額も裁判基準で支払われます。死亡事故の場合は裁判も見据えての交渉が必要になるのです。
・本件のケースにおいても、当事務所に相談に来られないでご遺族の方が対応していれば、保険会社の主張する過失割合と裁判基準よりもかなり低い示談額で示談していたと思われます。
・死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられる訳ではありませんので注意して下さい。