事故態様
相談者は、50代の男性で、交差点の横断歩道を青信号で自転車により走行中に、左折してきた自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
ご相談のきっかけ
相談者は、右腱板断裂に伴う右肩関節の機能障害の症状について後遺障害等級12級6号が認定されていたのですが、保険会社からの提示額があまりに低いのではないかということでご相談に来られました。
解決のための基本方針
保険会社の示談金の提示額を確認したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について全て自賠責基準で提示され、しかも被害者に過失割合15%があるとして計算されていました。
そこで、賠償額を裁判基準に近い金額まで増額することができ、過失割合ももっと下げる可能性があることを説明して、ご依頼を受けました。
解決内容
保険会社と交渉して、傷害慰謝料を100万円、後遺障害慰謝料を200万円、後遺障害逸失利益を330万円増額させました。
さらに、本人の過失割合について、事故状況を踏まえ10%が限度であることを主張し、10%まで下げることができました。
結果として、賠償額を当初提示額よりも600万円も大幅に増額させることができました。
弁護士のコメント
・保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。本件では、なんと保険会社は、自賠責基準で提示するというあまりにも低額での提示をしていました。当然、本件でも提示額を交渉により裁判基準まで増額することがきました。
・もし当事務所に相談に来られないで保険会社の提示額で示談していたとしたらあまりにも被害者軽視の示談となっていました。
・本件のように保険会社は、自賠責基準で賠償額を計算して提示することがよくあるので注意が必要です。後遺障害等級が認定されている方は専門家への相談は不可欠になっています。
・過失割合も適正な割合に下げることができ、弁護士による交渉によって非常に早期に解決を図ることができました。