事故態様

相談者は、40代の女性で、自転車で走行中に、一時停止を無視した自動車に衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、むちうちの後遺症がひどく、後遺障害等級の獲得及び保険会社の交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

相談者の症状、画像等の内容から、14級9号が認定されるべきと考えられましたので、被害者請求を行うこととしました。
当事務所で被害者請求を行った結果、非該当の結果が出たのですが、相談者の症状からすれば14級9号が認められないことは考えにくいケースでしたので異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、頚椎捻挫のむちうちの症状について14級9号が認定されました。

弁護士のコメント

・相談者の症状、治療経過、画像等から14級9号が認定されると考えられる事案であっても非該当が認定されることがあります。これはどんなに適切な申請を行っても一定割合についてそのような結論を自賠責調査事務所が出すことがあるのです。この場合には、異議申立てを行って適切な等級の認定を受けることが必要になります。本件でも、異議申立ての結果、当初の見立てどおり、14級9号を獲得することができました。
・むちうちの症状で後遺障害等級が非該当であった方でも、異議申立てをすることで後遺障害等級を獲得することができる場合がありますので、あきらめることなく保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。