ご相談のきっかけ

被害者が交差点の横断歩道付近を自転車で走行中に直進してきた普通乗用車に轢かれてお亡くなりになったという事案です。被害者のご遺族の方が保険会社の対応と提示額に納得できないということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

相手方保険会社は、40:60(被害者40%)の過失割合を主張し、提示額も自賠責から支払われる金額以外に支払わないと主張していました。
しかし、事故状況を確認したところ、被害者の過失割合について保険会社は不当な主張をしており、しかも交渉においても一切譲歩しなかったため、直ちに裁判を起こすことにしました。

解決内容

裁判の結果、被害者の過失を20%まで下げ、また、死亡慰謝料等についても適正額まで上げさせ、2400万円の支払を認めさせました。

弁護士のコメント

・死亡事故の場合、賠償額が大きくなることから保険会社は、適切でない過失割合を主張し、賠償額も裁判基準よりもかなり低い賠償額を提示してくることが頻繁にあります。
・本件でも、保険会社は不当と思える過失割合を主張し、交渉において譲歩することをしませんでした。
・死亡事故の注意点として、保険会社の中には、裁判を起こさないと自賠責基準の金額しか支払おうとしない会社があることに注意して下さい。
・なぜ保険会社がこのような不誠実な態度をとるのか明確ではありませんが、裁判というハードルを設けることで、裁判まで望まない被害者の家族に泣き寝入りをさせようとしている可能性があります。
・ですから、死亡事故の場合には裁判をすることを躊躇するべきではありません。
・死亡事故の場合は、弁護士への相談は不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられることはまずありませんので注意して下さい。
・当事務所では、死亡事故についてはこれまで全道各地からご依頼を頂いており、適正な賠償を勝ち取っておりますので、まずは1度ご相談下さい。