case75

事故態様

相談者は、30代の主婦の方で、自動車を走行中に後方から進行してきた加害者運転車両に追突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、保険会社の事前認定の手続によりむちうちの症状で後遺障害14級9号が認定されていたのですが、保険会社の提示された示談の提示額が妥当かどうか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決の基本方針

保険会社と交渉したところ、合理的な理由は一切ないにもかかわらず、裁判基準よりもかなり低めの提示をし、裁判基準に近い賠償額を支払おうとはしませんでした。

そこで、裁判をおこして解決することにしました。

解決内容

裁判を起こし、裁判基準の賠償額で和解し、裁判基準での賠償を受けることができました。

弁護士のコメント

・保険会社は全く合理的理由がないにもかかわらず裁判基準での賠償額を支払わないケースが時折見られます。

・本件でも、保険会社は合理的理由がないにもかかわらず裁判基準での支払いを拒否しました。この場合には裁判を起こして裁判基準の賠償額の支払いを受ける必要があります。

・本件は、合理的理由がないにもかかわらず保険会社が裁判基準の支払いを拒否したものの裁判を起こすことにより裁判基準の支払いを受けることができた典型的なケースです。