後遺障害内容: 脊柱変形障害
後遺障害等級: 後遺障害等級11級7号
40代男性 会社員のケース
事故態様
相談者は、40代の男性で、自転車を走行中に、右折をしてきた普通乗用自動車に衝突されて、腰椎圧迫骨折の傷害を負うという交通事故にあいました。
ご相談のきっかけ
相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級がそもそもとれるのか、どのように手続を進めていいか全くわからない、また、今後の保険会社との賠償交渉についてもどのようにしたらよいかわらなないということでご相談に来られました。
解決のための基本方針
被害者の方は、腰椎圧迫骨折の診断が出ており、画像を確認したところ、脊柱変形障害で後遺障害等級11級7号が認定されうるケースと判断し、後遺障害の申請を行うことにしました。
解決内容
当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、脊柱変形障害で後遺障害等級11級7号の認定を受けることができました。
弁護士のコメント
・腰椎圧迫骨折や胸椎圧迫骨折の場合、脊柱変形障害として後遺障害等級11級7号の認定を受けることができるかどうか検討する必要があります。
・本件では、後遺障害診断書が作成される前に受任することで、当事務所で後遺障害等級の申請について対応をすることができ、結果として適切な後遺障害等級の認定を受けることができました。
・加害者側の保険会社に後遺障害等級の申請手続を任せるべきではありません。
・加害者側の保険会社は高い後遺障害等級が認定されると高額な賠償金を支払わなくてはならず、後遺障害等級の申請手続を適切に行うことを期待することはそもそも制度の仕組上無理なのです。
・当事務所では、原則全ての事案において等級の申請手続を行っており、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績がありますので、万が一交通事故で大きな怪我をしてしまった方は、早めにご相談下さい。