事故態様
相談者は、40代の男性で、自転車で走行中に後方から自動車に追突されるという交通事故にあいました。
ご相談のきっかけ
相談者は、右足関節可動域制限及び下肢の短縮障害による併合11級が認定されていたのですが、①保険会社からの示談金の提示額が適正かどうかわからない、②自身の過失割合が30%となっているがこれが適切かどうか教えてほしいということでご相談に来られました。
解決のための基本方針
保険会社の示談金の提示額を確認したところ、 裁判基準よりもはるかに低額な金額が提示されていました。具体的には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について裁判基準よりも低額でした。
また、保険会社は、相談者の過失割合が30%と認定していましたが、事故状況を検討した限り過失割合は下がるものと考えられました。
そこで、賠償額を裁判基準に近い金額まで増額することができ、また、過失割合も下げることができることを説明して、ご依頼を受けました。
解決内容
保険会社と交渉して、傷害慰謝料を100万円増額させました。また、後遺障害慰謝料も240万円増額させました。
そして、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率が14%とされていたのを20%まで上げて150万円増額させました。
また、過失割合について、事故状況についての証拠を収集し、事故状況を踏まえると10%が限度であることを主張し、当初の30%から大幅に10%まで下げることに成功しました。
結果として、賠償額を当初より700万円も大幅に増額することができました。
弁護士のコメント
・保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。本件でも提示額を交渉により裁判基準まで増額することがきました。
・過失割合も適正な割合に下げることができ、弁護士による交渉によって非常に早期に解決を図ることができました。本件では、過失割合を当初の30%から10%に大幅に下げることができ、そのため賠償額も大幅に増額しました。本件は過失割合の検討の重要性をまざまざと教えられる事案でした。
・保険会社は当初から適正な過失割合を示してくるわけではないので、過失割合の検討は不可欠です。特に後遺障害等級の高い事案ほど過失割合が10%違うだけで100万円単位で賠償額が変わってきますのでより注意が必要になります。