事故態様

相談者は60代の女性で、道路を歩行中に、前方不注意の普通乗用自動車に正面から衝突されるという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

肩甲骨関節禍骨折及び肩鎖関節脱臼後の肩の痛みの症状について14級9号が認定されていたが、等級が適正なのか教えてほしいということでご相談に来られました。

解決のための基本方針

相談者の症状、画像等の内容から、上位の等級が認定される可能性が強いと考えられましたので、異議申し立てを行うことにしました。

解決内容

〈異議申立て〉
当事務所で異議申し立てをした結果、肩甲骨関節禍骨折及び肩鎖関節脱臼後の痛みの症状について14級9号を12級13号に上げました。

〈保険会社との交渉〉
その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1020万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、その認定された等級が適切であるか検討する必要があります。認定を受けた等級は無条件に適正ではないのです。
・本件でも、画像を分析した結果、関節面の不整を見つけることができ、立証資料を十分に準備して異議申し立てをした結果、上位の後遺障害等級が認められました。
・後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。
・本件のケースでは、当初は14級が認定されていて保険会社の提示額は390万円ほどでしたが、当事務所が異議申立てを行い、12級が認定されたことで600万円以上の増額となりました。