一般の方は、保険会社から提示された賠償金額が適正なのか、それとも低額なのかわからないまま示談に応じてしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、保険会社から提示される賠償金額は、保険会社の自社基準で提示されることがほとんどであり、裁判基準よりもかなり低額になっています。
例えば、保険会社の示談書には、
①傷害慰謝料や休業損害が自賠責基準で計算されている
②主婦なのに休業損害や後遺障害逸失利益が女性の平均賃金をベースとして計算されていない
③後遺障害の項目で後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の項目が区別されずにまとめて提示している(まとめて提示しているということは後遺障害逸失利益をほとんど評価していないということです)
といった内容になっている場合には要注意です。
1日あたりの傷害慰謝料が4200円で計算されていることや休業損害が1日あたり5700円で計算されている場合も、自賠責基準で計算しており要注意です。
さらに、死亡事故の場合でも、死亡慰謝料と死亡逸失利益の項目について裁判基準よりもかなり低い金額の提示がほとんどですので専門家への相談は不可欠です。
下記の事例にみられるように当事務所では、保険会社の提示額を大幅にアップしている実績が多数あります。
当事務所では、保険会社から提示された賠償金額が適正であるかを確認したい方のために無料査定サービスを行っております。 保険会社から賠償金額を提示された方も、提示前の方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
関連事例
右足関節機能障害による後遺障害12級7号の事案で保険会社の当初提示額から640万円増額したケース【77】
むちうちによる後遺障害14級9号の事案で、当初は認められていなかった主婦の家事労働を適切に評価させて当初提示額より280万円増額させた事案【66】