交通事故で怪我を負ってしまい、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を申請することが必要になるのですが、この手続について加害者側の保険会社が行う事前認定の手続と、被害者(弁護士)が行う被害者請求の手続の2つがあります。
そして、「どちらの手続を選択すべきでしょうか?後遺障害の手続を保険会社に任せていいのでしょうか?」という質問をよく受けます。
しかし、後遺障害等級の申請については、被害者(弁護士)が行う被害者請求の手続をとるべきです。なぜなら、加害者側の保険会社が申請を行った場合、後遺障害等級が認められると、申請した保険会社自身が高額な賠償額を支払わなくてはいけないことになり、申請手続自体が加害者側の保険会社の利益が相反しているからです。
自分でがんばればがんばるほど自分が損害を被ることになることを保険会社が死にもの狂いでやってくれるということは、そもそも制度の仕組みからして考えにくいのです。
また、例えば、高次脳機能障害になってしまったケースでは、非常に多くの検査を医療機関で適切に受けてもらう必要があり、かなりの労力がかかりますが、利益が相反する立場の保険会社が必死になってやることもやはり考えにくいのです。
交通事故にあってしまい、重大な後遺症が残りそうな場合には、被害者請求の手続によって後遺障害等級申請をすることは不可避になっています。
当事務所では、後遺障害等級の申請について、原則、被害者請求の手続で対応しており、被害者請求の実績も多数あって、ノウハウの蓄積がありますので、ご気軽にご相談下さい。
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