交通事故で骨折や脳挫傷などの大きな怪我を負ってしまった場合、まずは治療をしっかり行うことが重要です。
交通事故の被害者の損害というのは治療が終わって初めて確定するので、それまでは、弁護士が原則として保険会社との間で示談交渉は行うことはできません。
しかし、大きな怪我をしてしまった場合には、後遺症が残ってしまうことが多く、早い段階から後遺障害等級の申請を意識して治療を受ける必要があります。
例えば、交通事故で足の骨折と首のむちうちが生じてしまった場合で、かつ当初は足の痛みがひどいため首の痛みを医師に訴えていない場合、首のむちうちの症状を事故から3カ月間病院の先生に訴えず診断書にも記載がない場合、3カ月後に首の痛みを訴えたとしても、首のむちうちの症状について後遺障害等級が認定されることはほとんどありません。
また、高次脳機能障害のような後遺障害の立証が難しい重大事故の場合には、事故当初からフルサポートが必要になり、当初から立証に向けた準備、活動を行う必要があります。
ただ、漫然と治療を受けていても後遺障害等級が認められる訳ではないのです。
当事務所では、怪我の症状に応じて、事故直後からサポートを行っていますので、交通事故で大きな怪我をしてしまった場合には、まずは1度ご連絡下さい。
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