事故態様
被害者は、10代の男性で、歩道を自転車で走行中に、道路から駐車場に左折進入してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
ご相談のきっかけ
後遺症として残った顔の傷について12級14号が認定されて、保険会社から示談金の提示があったが、このまま示談に進んでいいのでしょうかということでご相談に来られました。
解決のための基本方針
保険会社から提示されていた示談金額は、自賠責基準で計算されており、著しく低い金額でした。しかも後遺障害逸失利益についてはゼロと算定していました。
醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分について交渉ではまず支払いません。しかし、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められることが多いため、本件でも裁判での解決も視野に入れました。
解決内容
交渉において、保険会社は後遺障害逸失利益について認めなかったことから裁判を起こし、裁判において後遺症逸失利益の支払いを認めさせ、当初提示額より760万円増額させ、適正な賠償の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
・醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分についての補償に対して裁判を起こさなければ支払いませんので、泣き寝入りしている方が非常に多いです。
・本件のケースでも、保険会社は、交渉では後遺障害逸失利益の支払いを拒否しましたが、裁判をすることで後遺障害逸失利益の支払いを受けることができました。
・醜状障害のケースでは、基本的に裁判での解決以外に適正な補償を受けることはできません。醜状障害が残っている方は早めにご相談下さい。