後遺障害内容: 脊柱の中程度の変形
後遺障害等級: 後遺障害等級併合7級
50代男性 会社員のケース

事故態様

相談者は、50代の男性で、横断歩道を歩行中に、直進してきた普通乗用自動車に衝突され、腰椎圧迫骨折の傷害を負うという交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級申請手続を保険会社に任せていいのか、弁護士に依頼すべきなのかも含めて全くわからないということでご相談に来られました。

 解決のための基本方針

相談者の腰椎圧迫骨折の画像や治療の経緯等から、後遺障害等級11級は間違いなく認定されるものと考えられましたが、さらに上位の等級に該当する可能性が高いと考えられましたので、後遺障害の申請を行うこととしました。

 解決内容

当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、脊柱変形障害で後遺障害等級併合7級の認定を受けることができました。

弁護士のコメント

・腰椎圧迫骨折や胸椎圧迫骨折の場合、脊柱変形障害として後遺障害等級11級7号の認定を受けることができるかどうか、そして、さらに、それよりも上位の等級を獲得することができないか検討する必要があります。
・本件では、治療の早い段階から受任することで、早めに画像を収集でき、後遺障害等級の申請について早め早めの対応をすることができ、結果として適切な後遺障害等級の認定を受けることができました。
・適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、早めに準備することが有利になります。
・また、加害者側の保険会社に後遺障害等級の申請手続を任せるべきではありません。
・加害者側の保険会社は高い後遺障害等級が認定されると高額な賠償金を支払わなくてはならず、後遺障害等級の申請手続を適切に行うことを期待することはそもそも制度の仕組上無理なのです。
・当事務所では、原則全ての事案において等級の申請手続を行っており、後遺障害等級の獲得について圧倒的な実績がありますので、万が一交通事故で大きな怪我をしてしまった方は、早めにご相談下さい。