ご相談のきっかけ

被害者のご家族の方が、相手方保険会社から人身傷害特約(被害者ご自身が加入している保険)からの支払い分3000万円で損害は補償されているのでお支払いする示談金はゼロであると言われたが、相手方保険会社の見解は妥当なのか教えてほしいということで相談に来られました。

解決のための基本方針

賠償額を算定したところ、人身傷害特約分の支払い分3000万円だけでは被害者の損害は補償されておらず、追加で賠償を請求できることをお伝えしてお受けすることになりました。

解決内容

保険会社と交渉して、人身傷害保険から支払われた3000万円に加えて800万円の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・本件のように後遺障害等級が高いケースや死亡事故では、賠償額が大きくなることから、保険会社は、裁判基準よりも低い賠償額を提示してくることがあります。
・そして、自賠責保険や人身傷害保険から支払われる保険金額もかなり高額になるので、その金額が適正金額だと誤信して示談してしまっているケースが散見されます。
・本件でも、相手方保険会社は、人身傷害保険分(ご自身加入の保険)の3000万円で損害は填補されているとして、追加の支払いはないと主張していましたが、当事務所が対応することで人身傷害保険から支払われた3000万円に加えて800万円の支払いを受けることができました。
・本件では、ご家族の方が示談前にご相談に来られたので、不利益を被ることなく適正な補償を受けることができたのですが、後遺障害等級が高いケースや死亡事故では示談する前に、相手方の提示した賠償額が適正であるのか検討することが不可欠です。保険会社に任せきりで適正な賠償額を受けられる訳ではありませんのでご注意下さい。