札幌で交通事故に強い弁護士。
慰謝料・後遺障害等級認定で圧倒的な実績!

醜状障害

1 醜状障害について

 交通事故で顔に傷が残ってしまった場合、醜状障害として後遺障害等級の認定を受ける必要があります。醜状傷害は、その傷の程度に応じて、7級12号、9級16号、12級13号が認定されます。
 顔に傷が残るような事故は多くはないと思われるかもしれませんが、実はかなり多く発生しています。追突事故の場合でも、顔をハンドルにぶつけて顔に負傷することがおきてしまうからです。
 この醜状障害では特に気をつけなくてはいけない注意点があります。それは、保険会社は、交渉では後遺障害逸失利益という将来の減収分については支払おうとしないということです。顔に傷が残っても将来の労働能力の喪失はないという主張を強力に行ってくるのです。
 しかし、顔に傷が残った場合、人前で行う営業職の場合等で減収は生じますし、後遺障害逸失利益は認められます。実際、当事務所でも、何件も顔の醜状障害で後遺障害逸失利益を獲得しています。

2 醜状事案の特徴・注意点

  1. 慎重に後遺症の手続きを進める必要があること
  2. 見過ごしに注意が必要なこと
  3. 保険会社の話を鵜呑みにしてはいけないこと
  4. 裁判が避けられない場合があること

(1)慎重に後遺症の手続きを進める必要があること

 醜状障害のケースでは、例えば、線状痕の場合、1ミリ、2ミリの差で後遺障害等級が認められなかったりします。
 そのため、慎重に後遺症の手続き進める必要があり、しっかりと等級を獲得するためには後遺症に強い弁護士に後遺症のサポートを依頼する必要があります。醜状傷害のケースでは、後遺症に強い弁護士に依頼するかどうかによって獲得できる賠償額が天と地ほど差が開くことがあるので注意が必要です。

(2)見過ごしに注意が必要なこと

 醜状障害は、顔に傷が残っても、被害者本人が後遺障害等級の対象になることを気づいておらず、見過ごされることもあります。保険会社の担当者も、醜状部分についても後遺症の申請をしましょうと親切には言ってくれませんので注意が必要です。

(3)保険会社の話を鵜呑みにしてはいけないこと

 後遺障害等級が認められた場合でも保険会社は、将来の減収分の補償としての後遺障害逸失利益について支払おうとはしません。保険会社は、顔に傷が残っても労働能力が減ることはないのでこの部分の補償を受けることはできないと平然と言ってきます。一見するともっともそうな理屈のため、この保険会社の主張を鵜呑みにしてしまう被害者の方も多いです。
 しかし、顔に傷が残った場合、人前で行う営業職の場合等で減収は生じますし、後遺障害逸失利益は認められます。実際、当事務所でも、何件も顔の醜状障害で後遺障害逸失利益を獲得しています。
 そして、後遺障害逸失利益は損害項目の中で1番賠償額が大きくなる可能性の高い項目であり、この賠償が認められるかどうかによって賠償額が数百万円も変わってくることがあります。

(4)裁判が避けられない場合があること

 保険会社は、醜状障害について後遺障害逸失利益は生じないという立場を強くとり、交渉で支払うことが少ないです。したがって、弁護士が入って交渉しても後遺障害逸失利益について支払いを拒絶する場合には裁判を起こす必要があります。

3 実績

(1)醜状障害の実績一覧

実績一覧

(2)解決事例1~3 

解決事例1事例の詳細

顔の傷で7級獲得 2200万円獲得

顔の醜状障害について、当事務所が後遺症申請手続きを行って7級12号を獲得したものの、その後の交渉で保険会社が後遺障害逸失利益についてゼロを主張したため、裁判により後遺障害逸失利益だけで1100万円の賠償を獲得しました。

解決事例2事例の詳細

ゼロ回答から裁判で後遺障害逸失利益1400万円獲得

顔の醜状障害で9級16号が認定されている被害者について、後遺障害逸失利益についてゼロ回答であったため裁判に進み、その結果、1400万円の後遺障害逸失利益を獲得し、合計で2600万円の賠償を獲得しました。

解決事例3事例の詳細

顔の傷で12級獲得 1230万円獲得

顔の額の醜状障害について、当事務所が後遺症申請手続きを行って12級14号を獲得し、その後の交渉で、後遺障害逸失利益も認めさせて、1230万円の賠償を受けました。

監修者

弁護士法人あきや総合法律事務所
代表弁護士 秋谷剛志

交通事故の被害者の損害賠償請求分野に特化
高次脳機能障害や脊髄損傷の後遺障害等級獲得に圧倒的な実績を有する。
後遺症のフルサポートを実施して難易度の高い重症案件の等級獲得を最も得意とする。
高次脳機能障害からムチウチまで後遺障害等級獲得実績500件以上

経歴

北海道出身 一橋大学法学部卒 中央大学法科大学院法務博士修了

保有資格

弁護士(札幌弁護士会所属:登録番号38562)

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