サポート内容
治療(通院・入院)アドバイス

当事務所では事故直後から被害者のサポートを行っています。
交通事故にあってしまった場合、どのような治療を受けるべきかどうかによってその後の後遺障害等級の認定の結果に違いが生じます。
例えば、頚椎捻挫や腰椎捻挫のムチウチの症状の場合で後遺障害等級が認められる場合には、6カ月の通院期間、約90日の通院が必要になり、かつ約90日の通院は整骨院ではなく整形外科でなくてはなりません。
ムチウチの重い後遺症が残った方でも、4ヶ月で保険会社から治療の打ち切りを受けてその後通院していない方や整骨院をメインに通っていた方は、後遺障害等級をとることはできません。治療後に相談にきた場合には既に手遅れになることがあるのです。
このように、交通事故では、事故直後から専門家のアドバイスが非常に重要なのです。
症状固定時のアドバイス
後遺障害等級を獲得するためには後遺障害診断書の内容が最も重要になります。
症状固定時には、後遺症の症状に応じて必要な検査を受け、医師に後遺障害診断書に的確に記載してもらう必要があります。
例えば、鎖骨の骨折の場合、変形障害が残存することが多く見られ、この場合後遺障害等級12級5号が認められるのですが、後遺障害診断書にその記載が抜け落ちていることもあり、その場合には後遺障害等級は認められません。
当事務所では、症状固定時の後遺障害診断書の作成についてアドバイスを行い、的確な後遺障害等級が認定されるようサポートをしています。
後遺障害等級の申請
交通事故の後遺障害等級申請の場面では、まだ加害者側の保険会社が後遺障害の等級申請を行うこと(事前認定)一般的に行われています。
しかし、加害者側の保険会社にお願いすれば適正に認定される訳ではありません。後遺障害診断書に等級認定に必要な記載が漏れていたり、必要な検査が行われていないケースがあり、その場合には適切な等級が認定されないことになります。後遺障害等級の獲得は自己責任なのです。
そもそも、保険会社は高い等級が認定されれば高額の賠償金を支払うことになるため積極的に等級認定を獲得しようというインセンティブは全く働きません。むしろ保険会社にとってみれば等級が認定されない、もしくは低い等級の方が支払額は減るため好ましいのです。
そのため、本来であれば後遺障害等級の申請は被害者側で行うべきなのです。
当事務所では、適正な後遺障害等級を獲得するために事故直後から必要な資料、証拠を収集して後遺障害等級の申請を行っています(被害者請求)。
また、必要があれば被害者に同行して医師と面談を行い、後遺障害等級認定のために必要な検査を依頼したり、資料の作成を依頼して適正な後遺障害等級を獲得するために尽力しています。
その結果、当事務所では、被害者請求によって非常に数多くの高い後遺障害等級を獲得しています。
慰謝料の請求
被害者の方は、保険会社から提示された慰謝料が妥当であるのかどうかについて専門的知識がありませんので判断できません。
そして、保険会社が慰謝料を提示する場合、自社の基準で提示し、裁判基準では提示しないことがほとんどです。
適正な慰謝料を獲得することは自己責任であり、弁護士に依頼しないと裁判基準で支払いを受けることはできません。
当事務所では、慰謝料を含む賠償額について裁判基準で請求し、獲得します。
保険会社との示談交渉
保険会社と交渉して裁判基準で賠償額を獲得します。ここに弁護士に示談交渉を依頼する1番のメリットがあります。
一般の方は交通事故に関する専門的知識を有している訳ではないので、交通事故について専門的知識と経験を有する保険会社の担当者と交渉しても太刀打ちできません。
また、そもそも一般の方はご自身で裁判をすることが難しいので、保険会社は裁判基準で賠償金を支払ってはくれません。
弁護士が交渉した場合、保険会社が裁判基準で支払いに応じるのは、保険会社が裁判基準での支払いをしない場合、弁護士は直ちに裁判を行い、裁判になると裁判基準での賠償額を支払わざるを得なくなり、遅延損害金も発生するため保険会社にとっては交渉で解決する場合よりも多額の支払いになるためです。
当事務所では、交渉において裁判基準での提示がない場合には裁判を行って裁判基準での賠償額を獲得しています。また、だからこそ、当事務所では交渉においても裁判基準での賠償額の獲得ができるのです。
裁判(示談交渉決裂時)

当事務所では、示談交渉決裂時には裁判を起こして裁判基準での賠償額を獲得します。
保険会社の担当者の中には弁護士が交渉に入っても裁判基準での支払いを拒むケースがありますが、その場合には直ちに裁判を起こして裁判基準での支払いを受けます。
交渉で裁判基準を支払わないケースでも直ちに裁判を行い、適切な賠償額を獲得することができるのが当事務所の強味の1つです。
また、当事務所では、過失割合、休業損害や後遺障害逸失利益の金額で折り合いがつかない場合には妥協をしないで裁判を起こして適切な解決を図ります。