提示された示談金額が妥当なのかわからない
回答
- 保険会社から提示される金額は原則として裁判基準より低いです。そのため弁護士に依頼すれば提示額はアップします。
- 特に、等級が認定されている方は、提示額よりアップする金額がかなり大きくなるためそのまま示談に応じるべきではありません。
解説
1 保険会社から提示される金額は低いこと
保険会社から提示される金額は、自賠責基準で計算されて提示されていることが多く、裁判基準よりもかなり低額になっています。
そのため、提示された金額でそのまま示談すべきではありません。交通事故に強い弁護士に相談してください。
2 後遺障害等級が認定されているケースでは特に注意が必要なこと
後遺障害等級が認定されているケースでは、保険会社からの提示額は一層低いので、必ず交通事故に強い弁護士に相談してください。
後遺障害等級が認定されているケースでよくみられるのが、自賠責基準での提示しかされないケースです。
例えば、14級が認定された方であれば自賠責保険より75万円、12級が認定された方であれば224万円、11級が認定された方であれば331万円、10級が認定された方であれば420万円が自賠責保険から支払われるのですが、保険会社は後遺障害分の損害としてこの金額だけを支払って示談を済ませようとしているケースが多くみられます。
自賠責基準での提示は、自賠責保険から支払われる最低限度の補償に過ぎません。
本来であれば保険会社は、自賠責保険から支払われる金額はこれだけ、自分達の保険会社から支払われる金額はこれだけと金額を区別して提示すべきなのですが、保険会社は、自賠責保険から支払われる金額だけを提示することがほとんどで、そのため被害者は、保険会社から提示される自賠責保険の金額を適正な補償額と誤解してしまうのです。
3 相談する弁護士は後遺症に強い弁護士でなくてはならないこと
せっかく弁護士に相談するところまでいったとしても、相談する弁護士が後遺症に強い弁護士でないと意味がありません。
必ず、後遺症に強い弁護士に相談してください。
当事務所が受けたケースで、保険会社に後遺症の申請の手続きを任せてしまって12級13号の認定を受けたものの、当事務所が異議申立ての手続きを行った結果、9級10号まで上げて賠償額も当初提示額から3300万円増額させたケースでは、先に依頼を受けていた弁護士は、なんと、12級13号の認定内容が適切かどうか検討しようとさえしていませんでした。そして、その弁護士は、12級13号を前提として保険会社の提示額250万円のアップすることを目標とし、それが適正であると依頼者に伝えていたのです。
弁護士選びを間違えると適正な補償を受けることができませんので、相談する弁護士選びにも細心の注意を払う必要があります。