高次脳機能障害(頭部外傷)
1 高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは、一見すると何も後遺症が残っていないで普通に見えるのですが、頭部外傷や頭蓋骨骨折、脳挫傷、びまん性軸索損傷、くも膜下出血などの傷害を負ってしまったことで脳に重大な損傷が残ってしまい、物忘れや、疲れやすさ、怒りっぽくなるというような後遺症が残ることをいいます。
高次脳機能障害は元のように働けることができなくなり、適正な後遺障害等級の獲得と補償を受けなければ本人及びご家族の生活が破綻してしまうので、救済の必要性が極めて強いですが、一方で見過ごされやすいという大きな特徴があり、等級獲得の難易度が非常に高い後遺症です。
⑴ 高次脳機能障害の典型的な症状
- 物忘れの症状が出ている
- 怒りやすくなった
- 疲れやすくなった
- 味や臭いがしなくなった
⑵ 高次脳機能障害における診断名
高次脳機能障害は、診断名としても記載されることもありますが、基本的には高次脳機能障害とは後遺症を示す表現なので、診断名としては以下のものになります。
頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳挫傷、びまん性軸索損傷、広範性軸索損傷、外傷性クモ膜下出血、硬膜下出血、硬膜外血種、遷延性意識障害、外傷性脳内出血、頭蓋内出血
2 高次脳機能障害の特徴・注意点
- 等級獲得の難易度が極めて高いこと
- 見過ごされやすいこと
- 画像分析が不可欠であること
- 専門の弁護士による病院同行のサポートが必須であること
- 救済の必要性が極めて強いこと
⑴ 等級獲得の難易度が極めて高いこと
高次脳機能障害は等級認定の難易度が極めて高いため、生半可な専門性や実績では全く太刀打ちすることはできません。他の後遺症のケースとは比較人ならないくらい高いレベルが求められます。
外形からみてわからない高次脳機能障害の後遺症を証明する必要があり、高度の専門性と十分な実績のある弁護士による徹底的なサポートなしでは適正な等級の獲得は極めて難しいです。
そして、後遺症の申請の手続きは、保険会社に任せてはならず、専門の弁護士に依頼して被害者請求の手続きをとる必要があります(※)。
※後遺症の申請の手続きは、①被害者自身が行う被害者請求(実際は専門の弁護士に依頼)と②加害者側の保険会社が行う事前認定の2つの手続きがあります。適正な等級獲得と補償を受けたのであれば必ず被害者請求の手続きをとる必要があります。被害者と利益が対立する加害者側の保険会社に後遺症の申請の手続きを任せるべきできはありません。
⑵ 見過ごされやすいという決定的な特徴があること
① 見過ごされやすいこと
高次脳機能障害は、外からみると普通に見えてしまうので、見過ごされやすいという他の後遺症にはない大きな特徴があります。
特に、7級、9級レベルの高次脳機能障害は、微妙な記憶力の低下が問題になるため神経心理学的検査を実施して初めて異常が明らかになることも多く、見落とされることが非常に多いです。
② 医師でさえ見過ごしてしまうことがあること
医師さえでも見過ごすことが多くみられます。集中治療室に何日も入院 していたような患者であっても、退院後の経過観察の中で医師に見過ごされてしまうこともみられます。医師は治療の専門家であって、後遺障害等級の認定を受けるための専門家ではないからです。
③ 本人も気がついていないこと
高次脳機能障害は、本人に以前と異なることについて自覚がないことを特質の1つとしていますので、本人自身も高次脳機能障害であることに気が付きません。このことも見過ごされてしまう原因となっています。
④ 家族でさえも見落としてしまうこと
高次脳機能障害は、家族でさえも見過ごしてしまうことが多くみられます。家族としては、物忘れや怒りっぽくなっているなどの症状を認識したとしても、元通り治ってほしい、治るはずだという思いが見過ごしにつながることもあります。
⑤ 子供は特に見過ごされやすいこと
子供は日々成長していくので、事故前と事故後の比較が難しく、子供の高次脳機能障害は大人の場合と比較して一層見過ごされやすくなります。そのため、子供の高次脳機能障害のケースでは、救急治療室に入院していたり、大きな手術が行われたような重傷のケースであっても見過ごされることがあります。
⑥ 高齢者も特に見過ごされやすいこと
高齢者は、物忘れや記憶力の低下などの症状が出ても、その症状が交通事故によるものなのか年のせいなのか区別がつきにくいため、年のせいにされて見過ごされてしまうことがよくみられます。
⑦ 見過ごしの対策
7級、9級レベルの高次脳機能障害では、微妙な記憶力の低下が問題になるため神経心理学的検査を実施して初めて高次脳機能障害であると判明する場合も多くあります。
そのため、高次脳機能障害の見過ごしを防ぐ方法は、高次脳機能障害の診断名(頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳挫傷、びまん性軸索損傷、広範性軸索損傷、外傷性クモ膜下出血、硬膜下出血、硬膜外血種等)がついた時点で直ちに高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することです。但し、高次脳機能障害に詳しくない弁護士に依頼することは状況を悪化させ逆効果ですので注意してください。
⑶ 画像分析が不可欠であること
医師も治療において、レントゲンやCT、MRIの画像を確認してから治療方針を進めるのと同様に、後遺障害等級の獲得に向けての作業も画像の分析から始まります。この最初の段階の画像分析がしっかりできていないと、適正な等級の獲得はできません。
特に、高次脳機能障害のケースでは、脳の損傷部位の把握は非常に難しく、医師でも見落とすことが多く、当事務所でも何度も医師が脳の異常所見を見落としているのを実際に見ております。それくらい脳の画像分析は難しいのです。
そして、脳は部位によってその働きが違うので、その脳の損傷部位に対して適切な神経心理学的検査を選択して、その検査を依頼して異常があることを証明しなくてはなりません。
あきや事務所では、脳のどの部位がどのように損傷していることを画像で示し、今後どのように進めていくかを本人とご家族に対して説明します。
高次脳機能障害において適正な画像分析を行うことは適正な等級を獲得するために不可欠であり、これができないと適正な等級の獲得はできません。
あきや事務所で高次脳機能障害の等級獲得について圧倒的な実績があるのは、この画像分析がしっかりとできているからです。
以下の画像は、脳挫傷とびまん性軸索損傷の所見が明白な画像ですが、損傷部位の発見が医師でも見過ごされるほど判定が困難なケースも多くみられます。
①脳挫傷のCT画像

※白くなっている部分が脳挫傷の画像所見です。
②びまん性軸索損傷のMRI画像

※黒い点に見えるのが出血部です。
⑷ 専門の弁護士による病院同行のサポートが必須であること
高次脳機能障害において、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには専門家による徹底したサポート(後遺症フルサポート)を受ける必要があります。
後遺症フルサポートの中核となるのが、被害者や家族と一緒に診察に同行して医師と面談を行う病院同行です。病院同行により医師と協議しながら後遺症の申請の準備をしていきます。この病院同行のサポートができないと高次脳機能障害で適正な等級の認定を受けることはまずできません。
実際に医師と後遺症についてやりとりをすることがどれほど難しいかについては、頭部外傷に直面している被害者本人とご家族であれば実感できることだと思います。
この病院同行は、後遺症サポートの中でも1番難しく、交通事故に強いとうたっている事務所でもこの病院同行を行っている事務所はほとんどありません。病院同行のサポートをしっかり行っているかが、真に後遺症に強い弁護士であるかの証になります。
あきや事務所では、高次脳機能障害のケースでは、何度も病院同行を行い、適正な等級を獲得しています。
あきや事務所が高次脳機能障害の等級獲得について圧倒的な実績があるのは、画像分析がしっかりとできていることと、病院同行を何度でも行い、徹底した後遺症サポートを行っているからです。
高次脳機能障害ほど被害者の救済が強くて等級獲得の難易度が高い後遺症はないのですが、弁護士の中には、治療中に等級獲得に向けた活動を何もしないで、治療が終わる段階で後遺障害診断書を病院からもらってくださいと本人や家族に伝えて、済ませようとするケースも散見されますが、このような対応は論外ですので注意してください(※)。
高次脳機能障害で適正な等級を獲得するということは決して甘くはないのです。
※この段階になって自分が依頼していた弁護士が実は高次脳機能障害について詳しくないことがわかったとして、当事務所に依頼する方もいらっしゃいますが、始めから依頼を受ける場合よりも適正な等級が獲得できる可能性が下がってしまう可能性がありますので注意してください。
⑸ 救済の必要性が強いこと
①適正な等級獲得と補償を受けないと生活が破綻してしまうこと
高次脳機能障害は、言語障害、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状により、日常生活や社会生活や仕事に大きな影響を及ぼし、事故前と同じように働くことができなくなることが多いため収入が大きく減少します。そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けて適正な補償を受けることができないと、本人及びご家族の生活は破綻してしまうことになります。
したがって、高次脳機能障害は、適正な後遺障害等級の認定を受けて補償を受けなくてはならず、救済の必要性が極めて高いのです。
②将来介護費を獲得する必要が強いこと
家族のうちどなたかが重度の高次脳機能障害になってしまった場合、他のご家族もしくは職業介護人が一生面倒をみていくことになります。そのため、高次脳機能障害になった方の将来の介護費の補償を受けなくてはなりません。将来介護費用の補償を受けることは、本人及びご家族の事故後の生活を守るために不可欠です。
そして、将来の介護費の補償を受けるためには適正な後遺障害等級の認定を受けなくてはならず、基本的には2級以上の後遺障害等級を獲得する必要があります。
1つの等級の違いですが、この2級をしっかり獲得できるかどうかがご家族の生活を守ることができるかそれとも破綻してしまうかどうかの分岐点になるのです。
そして、等級の認定の難易度において2級と3級との間にはとても大きな壁があります。高次脳機能障害について高度の専門性と十分な実績ある弁護士に依頼しないと、本来であれば2級の認定を受けることができたのに認定を受けられず、その結果、将来介護費用を受けられず、事故後の生活において非常に苦しい生活を送ることを強いられてしまいます。
3 実績
⑴ 高次脳機能障害の実績
あきや事務所では、後遺症の申請により、高次脳機能障害の1級、2級、3級、5級、7級、9級を多数獲得している実績があります。
また、子供から大人、そして高齢者まで全てのケースで後遺障害等級を獲得しております。
子供や学生、大人、高齢者によって後遺障害等級獲得の方法が異なりますので、その属性での等級獲得の実績・経験があるのか確認する必要があります。
また、等級獲得後の賠償の場面でもしっかりと賠償を獲得しています。