札幌で交通事故に強い弁護士。
慰謝料・後遺障害等級認定で圧倒的な実績!

【顔の傷で12級獲得】【103】【G3】

後遺障害内容: 顔の額の醜状障害
後遺障害等級: 12級14号
解決方法  : 裁判
被害者   : 30代女性 主婦

ご相談のきっかけ

  • 相談者は、30代の女性で、普通自動車を運転中に、交差点で一時停止を無視してきた普通乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
  • 相談者は、自身の後遺症について後遺障害等級がそもそもとれるのか、どのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。
  • 額の傷の状況から、醜状障害として後遺障害等級12級14号に相当すると考えらえられましたので、後遺障害の申請を行うこととしました。また、醜状障害に関しては、通常保険会社は交渉では後遺障害逸失利益について認めないことから裁判での解決も視野に入れました。

解決内容

後遺症の申請

当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、額の醜状障害により後遺障害12級14号が認定されました。

裁判

その後の交渉において、保険会社は後遺障害逸失利益について認めなかったことから裁判を起こしました。そして、裁判において後遺症逸失利益の支払いを認めさせ、適正な賠償の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

  • 醜状障害のケースでは、保険会社は、後遺障害逸失利益という将来の減収分については交渉ではまず支払いません。
  • しかし、醜状障害においても、裁判をすれば後遺障害逸失利益が認められることが多いです。
  • 本件のケースでも、保険会社は交渉では後遺障害逸失利益の支払いを拒否しましたが、裁判をすることで後遺障害逸失利益の支払いを受けることができました。
  • 醜状障害のケースでの解決は裁判を見据えた対応が不可欠ですので、醜状障害が残っている方は早めにご相談下さい。
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