【脛骨・腓骨骨折(膝)と足関節(足首)の骨折で11級獲得】【351】【D65】
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、左脛骨・腓骨骨折後の左膝関節の機能障害及び左足関節骨折後の左足関節の機能障害について、被害者請求によりそれぞれ12級7号、併合11級の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、700万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 重傷事故の場合には、後遺症が残ることが多いため、後遺障害等級の認定を受ける必要がありますが、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故に強い弁護士のサポートが不可欠です。
- 特に、骨折などの重症の方は、早い時期から後遺症の獲得に向けて準備することが不可欠ですので、早めにご相談下さい。
- また、適切な後遺障害等級の獲得のためには病院同行が不可欠の場合があります。当事務所では、特別の事情を除いて病院同行を実施し、適正な後遺障害等級の認定のために尽力します。