【大腿骨頚部骨折で1600万円獲得】【313】【D48】
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、70代の女性で、自転車を走行中に、左折してきた普通乗用自動車に巻き込まれるという交通事故にあいました。
- 依頼者は、大腿骨頚部骨折後の股関節の機能障害の症状で後遺障害10級11号の認定を受け、今後の保険会社との賠償交渉を依頼したということで来所されました。
解決内容
依頼者が認定を受けていた大腿骨頚部骨折後の股関節の機能障害の症状での後遺障害10級11号は適正であることを確認したので、保険会社との交渉に進み、1600万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件のように加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定されたケースでは、認定された等級が適正あるかどうかチェックすることは不可欠です。
- 当事務所は、これまでに、加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定されたケースにおいて、異議申立てをすることで上位の等級に上げております。当所では、11級を5級にまで上げたケースもありますし、12級の頭部外傷のケースを9級の高次脳機能障害に上げたケースもあります。
- 本件のケースは、たまたま認定されていた等級が適正でしたが、認定された等級が適正あるかどうかチェックすることは不可欠なのです。
- 当事務所は、後遺障害等級について圧倒的な実績がありますので、加害者側の保険会社によって後遺症の申請手続がなされて、後遺障害等級が認定された場合にはご相談下さい。当事務所が認定された後遺障害等級が適正であるかチェック致します。