【足靭帯外側損傷(足首)で14級獲得】【238】【D33】
ご相談のきっかけ
- 依頼者は、40代の女性で、横断歩道を歩行中に一時停止無視の自動車に衝突されるという交通事故にあいました。
- 依頼者は、左足靭帯外側損傷後の左足の神経症状について14級9号の認定を受けていたのですが、当該等級は適正なのか、また、保険会社から提示されている補償額が適正であるのか教えてほしいということでご相談に来られました。
- 治療の経過、ご本人の症状、診断書の内容、レントゲン、CT、MRI画像を分析したところ、14級9号の認定自体は適正でした。
しかし、保険会社から提示された示談金の額を確認したところ、傷害慰謝料は裁判基準よりも低く、休業損害に至ってはゼロ、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益に至っては自賠責から支払われる75万円の提示しかありませんでした。
そこで、当所がご依頼を受ければ提示額をアップさせることができるとご説明してご依頼を受けました。
解決内容
保険会社と交渉して、賠償額を当初提示額よりも240万円ほど増額させることができました。
弁護士のコメント
- 本件は、保険会社の当初の提示額が裁判基準からかけ離れた著しく低いものとなっていました。
- 特に本件では、依頼者は主婦であるにも関わらず休業損害はゼロとして提示され、後遺障害分の補償については、自賠責保険から支払われる75万円の提示しか示しておらず、あまりにも被害者軽視の提示額でした。
- 被害者の方は、示談額が適正かどうか検討することは不可欠です。保険会社のいわれるがままに示談をしていたら著しい不利益を被ることになります。
- 保険会社の提示額は、裁判基準よりもかなり低く提示されている可能性があり、その場合には保険会社と交渉することで裁判基準まで増額することができます。
- 本件は、保険会社が裁判基準よりも著しく低い自賠責基準の賠償額しか支払おうとしないという典型的なケースでしたが、当事務所が委任を受けて交渉することで裁判基準まで増額させることができました。
- 当事務所では、後遺障害等級が認定されていて示談金の提示があった方はその提示額が適正であるか無料で診断していますのでご気軽にご問い合わせ下さい。
- また、本件では、結果的には既に認定されていた後遺障害等級14級9号は適正でしたが、認定されている後遺障害等級が適正かどうかの検証は不可欠です。当事務所では、保険会社が後遺症の申請の手続きをとって認定された等級について異議申し立ての手続きを行って、上位の等級に何度も変更させた実績を多数もっております。
- 後遺障害等級が認定されている方は保険会社と示談をする前に1度ご相談下さい。当事務所が既に認定されている等級が適正であるか検証致します。