【肩関節脱臼骨折で12級獲得】【261】【C29】
ご相談のきっかけ
- 相談者は60代の男性で、バイクで走行中に、交差点に入った際、見切り発車の自動車をぶつかるのを避けるために転倒するという交通事故にあいました。
- 相談者は、今後の後遺症の申請について保険会社に任せたくないので当所にお願いしたい、また、その後の加害者との賠償交渉についてもお願いしたいということでご相談に来られました。
- ご相談を受けて、事故状況、治療の経緯、現在の症状、画像等から、後遺障害等級の認定を受けることができると考えられましたので、今回の怪我の後遺障害等級の見立て、お受けした場合の今後の進め方等を説明し、お受けすることになりました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で後遺障害等級の申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、肩関節脱臼骨折後の肩の痛みの症状について後遺障害等級12級13号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉及び裁判
加害者との交渉で、加害者は、被害者の過失割合が55%であるという不合理な過失割合を主張し、240万円という極めて低額の示談金しか提示しませんでした。そこで、直ちに裁判を起こし、その結果、裁判において、過失割合について当方が40%、加害者が60%と判断され、最終的に480万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件では、加害者は保険会社を使用しなかったため、加害者の会社と交渉を行いましたが、交渉においても、被害者の過失割合が55%であるという不合理な過失割合を主張し、適正な賠償金の提示を行いませんでした。
- このような不誠実な加害者にあたってしまった場合には、裁判を起こして適正な賠償額を獲得する必要があります。
- 本件でも、裁判を起こし、その結果、過失割合について当方が40%、加害者が60%と判断され、最終的に適正な賠償額の支払いを受けることができました。
- 過失割合について、加害者及び保険会社が不合理な主張をしている場合には、裁判を起こして適正な過失割合を認めさせる必要があるので注意が必要です。
- 当事務所は、加害者や保険会社が不合理な過失割合を主張する場合には、毅然として裁判を行って適正な過失割合としますので、過失割合に納得できない場合にはお問い合わせて下さい。