【非骨傷性頚髄損傷で12級獲得 1100万円獲得】【389】【B30】
ご相談、受任の経緯
- 被害者の方は、交通事故の手続きについて全くわからないが、保険会社に後遺症の手続きを任せるべきではないと知っていたので、脊髄損傷に実績があって強い当事務所に後遺症の手続きと保険会社との賠償交渉をお願いしたいということでご相談に来られました。
- 当事務所に連絡した経緯については、当事務所の代表弁護士である秋谷剛志が出演しているラジオの番組の放送を聞いていたのでよく知っていたからとのことでした。
- そして、相談者の症状や治療の経緯等から、11級は認定されるものと判断しましたが、当事務所が後遺症のサポートをしっかり行うことでさらに上位の等級を獲得できる可能性が高いと考えられましたので、当事務所が後遺症のサポートを後遺障害の申請を行うこととしました。
解決内容
後遺障害等級の申請
当事務所で後遺症サポートをしっかり行い、後遺障害等級の申請をした結果、頸髄損傷による後遺障害について、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として9級10号の等級が認定されました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、ほぼ裁判基準での1400万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
- 脊髄損傷のケースで固定術を受けている場合、11級7号は認定されるのですが、それよりも上位の等級を獲得することが弁護士の腕の見せ所になります。
- 本ケースでは、脊髄損傷についての症状を裏付ける資料を収集し、9級10号の等級を獲得することができました。
- 保険会社が行う事前認定では、11級7号にとどまるケースが多いですが、この場合でも異議申立てによりさらに高い等級を獲得できないか検討することは不可欠です。
- 当事務所では、当事務所では、
- 椎弓形成術の施行が受けていて11級7号が認定されていたケースで異議申立てを行った結果5級2号が認定されたケース、
- 異議申立により、脊柱の運動障害が認められ、後遺障害等級11級7号から併合6級に変更させたケース