【11級から6級にアップ】【65】【B3】
ご相談、受任の経緯
- 相談者は、保険会社の事前認定により脊柱の変形障害の後遺障害として後遺障害11級7号が認定されておりましたが、あまりに後遺症の症状が重いため、異議申立ての要否についてご相談にこられました。
- 相談者の症状や治療の経緯等から、上位の等級に該当する可能性が高いと考えられましたので、異議申し立てを行うこととしました。
解決内容
異議申立て
当事務所で、後遺症サポートをしっかり行い、新たな立証資料を準備して異議申立ての手続きを行った結果、脊柱の運動障害として8級2号が認定され、その他の後遺障害と併せて併合6級という非常に高い等級が認定され、11級から6級へと5等級もアップしました。
交渉
その後、保険会社と交渉して、3000万円の賠償額の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント・注意点
- 本ケースの結果からも明らかですが、頚髄損傷のケースでは、後遺症に強い弁護士に依頼するかどうかで大きく結果が変わってきます。
- 脊柱の変形が認められるケースで椎弓形成術を受けている場合、11級7号は認定されることは多いのですが、それよりも上位の等級を獲得するためには、後遺症に強い弁護士に依頼しないと極めて難しいです。
- 本ケースでは、専門性と実績のある当事務所が異議申立てを実施したことで11級7号から併合6級に5等級もアップさせるという普通では考えられないくらいの成果を出すことができました。