【人身傷害保険対応で1級1号を獲得 2100万円獲得】【336】【B19】
ご相談のきっかけ
事故とは別の要因で亡くなった被害者のご家族の方からご相談がありました。
自損事故でかなり重度の後遺症を負ったにもかかわらず、ご自身が加入していた人身傷害保険から300万円程度の提示しかなかったことと納得のできる説明がなかったことから当所に相談にこられました。
事故とは別の要因で亡くなった場合でも、死亡時点において後遺障害等級の認定を受けることができます。本件では、交通事故により重度の後遺症が残っていることが明らかであるにもかかわらず、後遺障害等級の認定を行わないで、お見舞金程度の支払いで解決を図ろうとする保険会社が非常に不誠実の対応をとっていました。
そこで、当所において、被害者の方が亡くなった時点での後遺症を明らかにして後遺障害等級の認定を受けることにしました。
解決内容
後遺症の申請
当事務所で、被害者の方が亡くなった時点での後遺症の程度を明らかにして後遺障害等級申請を行い、後遺障害等級1級1号の認定を受けることができました。
保険会社との交渉
その後、保険会社と交渉して、2100万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
- 本件は対人賠償(加害者に賠償を請求する)が問題になるのではなく、被害者自身が加入していた人身傷害保険の保険金の支払いが問題になりました。
- 人身傷害保険は、基本的には保険会社からの支払いで終了する場合がほとんどですが、本件のような脊髄損傷による神経症状で重度の後遺症が残ったケースや高次脳機能障害のケースでは、等級自体の認定が争われるケースがありますので、当該ケースでは、人身傷害保険しか加入がない場合でもお気軽にご相談下さい。